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弁護士法律相談 No 0189
相談者の情報
女性 35歳 派遣・パート 日本
配偶者の情報
結婚  4年 38歳 自営業 日本
現在の悩み、状況について
離婚協議は終了し、現在公証作成中ですが、ある男性との間に妊娠がわかり、生まれてくる子供の戸籍について悩んでます。夫の戸籍に入らない方法が知りたいです。
理想的な状態
出来れば夫に知られる事なく、出産し、再婚の上、相手の戸籍に始めから入る事が希望です。
回答
婚姻期間中に妊娠すると、夫の子と推定されます(嫡出推定)。したがって、お子さんの出生届をすぐに出すと、子どもは、夫の戸籍に入ります。 これを防ぐには、次に述べる裁判をした後に、出生届を出すしかありません。上記の嫡出推定を破るには、お子さんが生まれてから、親子関係不存在確認訴訟を起こす必要があります。
原告はお子さん、被告は相談者の夫で、お子さんが夫の子でないことを裁判所に認めてもらう手続です。 審判による方法もありますが、夫の協力が必要なので、訴訟のほうがよいと思います。 確認訴訟につき、判決が出て確定したら、当該判決とともにお子さんの出生届を出します。お子さんの本当の父が認知をするのであれば、認知届も一緒に提出します。
その時点で相談者と本当の父が婚姻していれば、お子さんは、その男性の戸籍に入ります。 婚姻していなければ、相談者の戸籍に入ります。以上のとおり、夫を相手とする裁判が必要なので、夫に知られずにお子さんの戸籍の問題を解決することはできません。ただし、お子さんが、離婚の日から301日以上経ってから出生した場合、嫡出推定が働かないので、上記裁判をする必要はありません。 なお、裁判費用ですが、DNA鑑定費用を含め、総額で100万円程度必要です。
お心当たりの弁護士がいない場合、私の事務所にご連絡下さい。 アドレスは、 satsukih@xd5.so-net.ne.jp です。