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弁護士法律相談 No 0192
相談者の情報
男性 59歳 自営業 日本
配偶者の情報
結婚  29年 55歳 働いていない 日本
現在の悩み、状況について
結婚直後から折り合いが悪く、何度か離婚話は出たものの、実際に離婚届をもらってくると破られるということもあり、自分自身が家を出る形で現在に至っています。同居していた頃も、朝食は外食、別居してからの家事はすべて自分でしており、妻に面倒を見てもらってはいません。生活費は毎月30万円入れています。別居の原因は性格の不一致などで、浮気ではありません。 すっきりと開放され、今後の人生を楽しみたいと思いますが、どう切り出したらよいか、相手が応じなかった場合の事、財産分与など、どういう順序や方法をとったらよいのか困っています。
理想的な状態
別居してからの約15年、他に女性がいたことはありません。が最近、この先一緒に過ごしたいと思う女性が現れました。 仮に離婚できた場合、この女性とすぐに結婚するかは分かりませんが、妻とは離婚をし、すっきりした状態でお付き合いしたい。 出来るだけもめずに、相手の女性にも迷惑をかけずに、もしももめるようであれば、調停離婚でもよいかと思っています。 私は自営業、妻は専業主婦、時々銀行へ行ってもらう程度は手伝ってもらっています。財産分与で半分もっていかれるのは、今まで稼いできたという思いからも、できるだけ少なく済ませたいと思っております。
回答
1 できるだけ早く離婚をしたいということであれば、離婚調停を申し立て、第1回期日(通常申し立ての1〜1ヵ月半先)までの間、話合いをするのがよいでしょう。話合いが成立すれば、調停を取り下げ、成立しなければ、そのまま調停に進めばよいと思います。15年間別居しているので、それまでの経緯にかかわらず離婚は認められるでしょう。

2 財産分与
〈別居時(15年前)の婚姻財産−負債〉が財産分与の対象です。婚姻財産とは、婚姻後増加した財産をいいます。婚姻期間中に得た財産であっても、相続や贈与により得た財産は、特有財産とされ、婚姻財産から除かれます。仮に、別居時 と現在とを比べて、現在のほうが財産が少なければ、現在の財産を基準にすればよいと思います。 また、相手方名義の婚姻財産も同様に分与の対象となります。そして、婚姻財産の合計を夫婦で分けることになります。専業主婦の場合、分与割合は、2〜4割程度が通常です。共働きの場合は5割になります。 相手方が働いていた期間があれば、その期間の長短に応じて、割合を調整します。 以上のとおりなので、相談者の事例の場合、相手方に半分以上渡すことにはならないと思います。

3 慰謝料
既に別居15年なので、別居の原因につき、どちらが有責であったとしても、お互いに慰謝料を請求することはできないと思います。 仮に弁護士が必要だとして、お心当たりがなければ、私の事務所にご連絡下さい。

アドレスは、 satsukih@xd5.so-net.ne.jp です。