弁護士法律相談 No 0200
相談者の情報 |
男性 |
43歳 |
正社員 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 10年 |
41歳 |
働いていない |
日本 |
現在の悩み、状況について |
配偶者が結婚直後からうつ病と診断され、7年間入退院をつづけながらも子供をもうけてなんとか頑張ってきましたが、結婚6年目を越えるあたりから散財、寝てばかりいる、家のものをどんどん捨てるなど症状が悪化。生活を守るためにお金を制限すると通帳を持ち出してまた散財。正気か発作状態かあいまいな状態が続き、家庭内は地獄となり子供への影響や本人の病状も考えて出て行ってもらい、約3年が経過しました。(本人は近所の実家で落ち着いています)2週に一度子供を泊まらせに行く生活が続いていますが離婚については話を避けて話すと「慰謝料をだせ」と興奮します。病気の事、子供のこともあり、きっかけの出し方に苦慮しています。話し合いをするにしても彼女はおかしくなっている時のことは覚えていないか忘れたふりをするので話し合いになりません。彼女の為にもそろそろはっきりさせたほうが良いと思っている。
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理想的な状態 |
慰謝料なし、(結婚後6年間は給与を丸ごと渡しており、また子供の為に貯めていた貯金を丸ごと持ち出されているため別居時には貯金殆ど無しで子供の小学校入学を迎えた)離婚成立、親権は私。(彼女の状態では育児は無理)
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回答 |
気の毒な回答で申し訳ありませんが、配偶者が精神疾患であると、離婚が認められない可能性があります。
配偶者が精神疾患の場合、疾患の程度や離婚後の(配偶者の)生活設計により離婚が認められるかどうかがわかれます。
疾患の程度は修正のしようがないので、今後の生活設計について実家と話し合う必要があります。
その結果いかんで、離婚の成否が左右されます。
離婚が成立する場合、相談者がお子さんの実際の世話をしているのであれば、
相談者が親権を取れると考えます。
慰謝料は、離婚原因となった側が支払う必要がありますが、相談内容からは、相談者には支払義務がないように思います。
財産分与の対象となる財産はないと推測しますが、慰謝料も財産分与もない場合、扶養的財産分与の考え方が適用される可能性があります。
扶養的財産分与とは、配偶者が独立生計能力を取得するまでの間、扶養義務を
負うとの考え方です。
以上、ご相談の事例は、通常の離婚事案よりも難しいので、弁護士に相談することをお勧めします。お心当たりがなければ、私の事務所にご連絡下さい。
アドレスは、
satsukih@xd5.so-net.ne.jp
です。
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