弁護士法律相談 No 0238
相談者の情報 |
女性 |
58歳 |
派遣・パート |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 33年 |
61歳 |
正社員 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
現在、離婚を考えているのですが、親からもらった自分名義のお金があります。これは、離婚する際には、財産分与の対象となり、相手に取られてしまうのでしょうか。
また、相手はそのお金の存在をうすうす気づいているのですが、私がそのお金の存在を隠していても、相手がもし郵便局や銀行に問い合わせをするなどして、調べたらわかってしまうのでしょうか。 |
理想的な状態 |
離婚をするならば自分が親からもらったお金は、そのままで相手から生活費をもらうことができるということ。 |
回答 |
親から贈与を受けた資産は、特有財産と呼ばれ、離婚の際の財産分与の対象にはなりません。また、相手方が問い合わせをしても、銀行等は回答しないのが通常ですが、弁護士や裁判所の問い合わせには回答する可能性があります。
また、離婚成立後は、原則として、生活費を請求することはできません。来年4月以降に成立する離婚については、年金記録の分割を求めることができます。
年金を分割した場合、その分割分だけでは生活するのは厳しいかもしれません。
以上、将来の生活設計を吟味した上で、離婚をいつ切り出すかお考えになるのが
よいと思います。 |