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弁護士法律相談 No 0244
相談者の情報
女性 32歳 専業主婦 日本
配偶者の情報
結婚  5年 36歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
浮気がわかったのは2年前で夫は認めて謝罪してくれましたので深く追求することなく許しました。
昨年秋にまた同じ相手と連絡を取り合い始め、今回は今までの経緯も聞き出し両両親にも話し、今後二度と連絡を取り合わないと約束をしました。ですがその後も相手からの連絡は続き、私の我慢も限界でしたし精神的にも参ってきていたので、相手の女性に慰謝料を請求し支払われ、今後二度と連絡しないことを記した示談書を作成しました。
今春、夫が転勤になり、単身赴任をはじめたところまた相手から連絡があり相手が赴任先にまで行っていたようです。
夫とは今までにも離婚の話をしましたが、別れるつもりはない。
大事なのは家庭だ。相手とはもう連絡もしない。と繰り返します。
私自身、現在専業主婦で仕事もありませんし子供も小さく今すぐ離婚に踏み切れません。
夫をもう一度信じたいとも思っています。 夫の優柔不断さが問題であることは解っていますが相手の女性にも腹が立ちます。 相手は職場の同僚で年上の独身です。
結婚前から夫に好意を寄せていて、結婚1年半ごろに夫から声をかけて不倫が始まりその後断続的に交際を続け今に至ります。 今、夫は相手と別れようとしているようですが相手はひつこく連絡してきているようです。
今までの経緯を考えるとまた繰り返されるのは時間の問題かと、、。
夫とは話をしようと考えています。
相手には自分のしていることをしらしめたいですし私たちの前から消えてほしいです。
理想的な状態
相手に対して夫にこれ以上近づいてほしくない。会うことはもちろん電話やメールもやめさせたい。
示談書まで作成したのにまだひつこく連絡をしてくることにたいして慰謝料を再度請求したい。
夫に対して離婚するべきかやり直すべきか正直迷っています。
別れるならきちんと慰謝料や養育費をもらいたい。やり直すならこの先二度と繰り返されないようにしたい。
それを約束させる方法がわかりません。
回答
1 相手の女性について
相手の女性は、なかなかやっかいな方ですね。
示談書を作成後も、連絡してくる方は珍しいと思います。まず、相談者が、相手に対して、男女関係調整調停を家庭裁判所に申し立てる方法が考えられます。 ただし、調停は話し合いなので、相手が出席し、調停に誠実に応じないと成立しません。また、慰謝料請求権が成立するとしても、名目的(=すなわち少額)なものに留まる可能性があります。
また、調停委員会によっては、「二度と会わない」という 条項をいれることに反対する可能性もあります。
次にストーカー規制法上の警告を出す方法が考えられます。
ストーカー規制法は、恋愛感情等からしつこく付きまとう行為を禁止する法律です。
この法律上、被害者は、夫です。夫が相手の女性に対して、連絡しないように明確に意思表示する必要があります。
それでも連絡等をしてくる場合、夫とともに、夫の単身赴任先の警察署の生活安全課に相談して下さい。 警察が、相手の行為をストーカー行為であると認定する場合、相手に対して、警告や禁止命令を出すことができます。これらに違反すると、警察は、相手の女性を逮捕することができます。 また、夫が申立人となって、架電等禁止命令を地方裁判所に申し立てる方法が考えられます。地方裁判所は、相手の女性に対して、電話等の連絡や接近することを禁止する命令を出すことができます。ただし、裁判官によっては、このような命令の必要性を認めない場合もあり得ます。

2 夫に対して
夫と別居契約を締結することが考えられます。
別居期間中の生活費の負担、再度同居する場合の条件や離婚する場合の条件を決めておくとよいと思います。 当該契約にて、問題の女性と別れる事を約束させればよいと思います。相談内容をみて、疑問に思うのですが、なぜ単身赴任なのでしょうか。
お子さんを連れて、一緒に赴任地で生活することはできないのでしょうか。
別居が続くと、婚姻関係が破綻する可能性もあるように思います。
なお、弁護士への依頼を具体的にお考えの場合で、お心当たりの弁護士がいなければ、私の事務所へ連絡して下さい。