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弁護士法律相談 No 0248
相談者の情報
女性 43歳 自営業 日本
配偶者の情報
結婚  未記入年 50歳 自営業 日本
現在の悩み、状況について
5年前からの義父の暴言・暴力により、その後の生活において夫の態度に不安を感じ、歩みよりの兆候もなく離婚を要求しましたが、「別れたくない」の一点ばりです。 財産分与において、リホームする為に義父名義から夫名義にした家・土地・15年前から義父名義の不動産に対する固定資産税を夫婦の給与から引き落としされてます。 こんな状態で不動産の財産分与は値するのでしょうか?
理想的な状態
義父名義でも、将来をみこして払っていた税金に対しての処置。義父から受けた暴力に対しての慰謝料要求を夫に請求したのですが。。 今後の生活費用も要求したいです。
回答
不動産は、実質的に義父の所有であるか、または、義父から夫への贈与でしょう。
いずれにしても、財産分与の対象にはなりません。 固定資産税は、お住まいになっている不動産についてのものでしょうか。 そうであると、実質的には賃料ということになり、返還を要求できないと思います。
お住まいとは別の不動産の税金であれば、義父への贈与になるので、やはり返還を求めることはできません。
義父から受けた暴力については、義父に対して慰謝料を請求する権利はありますが、夫に請求するのは無理であると思います。 離婚後の生活保障を求める権利はありません。
慰謝料も財産分与もない事例については、扶養的財産分与の考え方もありますが、これが認められるとしても、数年間のみです。 以上、ご意向に沿う回答ができません。
なお、相手方が同意するのであれば、別居契約を結ぶのも一方法です。
婚姻関係が係属していれば、別居する場合でも、婚姻費用(生活費)の分担を求める権利があります。