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弁護士法律相談 No 0281
相談者の情報
女性 39歳 派遣・パート 日本
配偶者の情報
結婚  14 年 41歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
夫から一人になりたいと離婚を要求されています。結婚後夫の借金を実家と私で720万支払いました。夫は1Rと現在の住居でマンションを2軒所有していますがローンで売っても赤字の状態です。現住居を出て行く代わりに、一括で600万の慰謝料支払いの他、長女が成人するまで月25万で話しています。 ただ、12年の履行継続に関して信用できなので、法的拘束力の強い証書を作成して離婚したいと考えています。公正証書に強制執行の文言を入れ協議離婚するのと、条件をすり合わせた上で調停し調停証書を持ち離婚するのとどちらが法的拘束力が強いですか?また、月25万の名目は養育費以外に何(生活扶助費・慰謝料・返済金)とすれば一番よいですか。
理想的な状態
法的拘束力の強い離婚証書を作成と履行。
回答
調停か公正証書の選択では、間違いなく調停の方が有利です。 調停証書には執行力(給与差押さえ等ができること)の他、家裁による履行勧告の制度があります。また、調停委員が双方の言い分を聞くので、将来、相手方が「騙された」等の主張をすることができません。 月々25万円の名目は、一部養育費、その他は、慰謝料ないし返済金がよいと思います。離婚後の生活扶助は不合理です。養育費は、経済状態や家族構成が変わると、増額・減額請求権が発生するので、将来、増減の対象となり不安定です。慰謝料や返済金であれば、将来増減の対象にはなりません。 調停は、弁護士なしでも十分に可能です。戸籍、印鑑、申立て手数料を持って、家裁に相談に行って下さい。