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弁護士法律相談 No 0322
相談者の情報
女性 26歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
現在結婚を前提に付き合っている彼に8年前離婚歴があり(子供2人・前妻が引き取っている)、前妻の要求通り月8万(ボーナス月13万)円を子供が大学を卒業するまで支払い続けるとの文書を公証役場で取り交わしています。しかし、彼の収入(アルバイト×2)ではこの養育費の支払いが困難な状況で、前妻は既に再婚しており、子供2人も新しい夫の籍に入っています。前妻は減額は応じても良いと言っていますが、この文書の破棄は拒否しています。ちなみに離婚当時は弁護士等は付けず、前妻の要求通りの条件で養育費の支払いを決めてしまいました。
理想的な状態
既に前妻は再婚しており、共働きで子供2人も新しい夫の籍に入り改姓しています。このような状況から、この文書の破棄を法的に要求することは可能でしょうか?現在の彼の収入ではこの養育費の支払いが負担で、睡眠時間3時間・休憩なしの激務で働いていますが、貯金も出来ない状態で、このままでは彼との結婚は不可能です。また、私の職業上数年後には海外に赴任することになり、その場合私の配偶者は現地での就労が禁じられている(ビザ・身分の関係上)ため、仮に養育費を支払い続けなければならない場合、彼は無職になるので、自分が支払わなければならなくなってしまうので、一刻も早くこの文書を破棄したいと考えています。
回答
1 一括支払いについて 養育費は、性質上、一括支払いはできません。一括で支払い(養育費請求権は放棄)をした後に、子ども側が再度養育費を請求した事案について、養育費は、その性質上、放棄はできないとして、その請求を認めた判決例があります。つまり、一括払いをすると、養育費の二重払いになる危険があります。 2 養育費の減額について 収入がある以上、養育費は支払わなければなりません。また、大学卒業までとするのは、実務上よくあることで、不当ではありません。ただし、収入が減ったり、双方の家族構成が変更した場合、養育費を変更するべきです。養育費をいくらにするべきか、その変更の合意書をどう作成するか、一度、面談による有料の法律相談を受けるべきです。 3 公正証書の破棄について 公正証書は、保管期間を経過するまで破棄はできません。ただし、従前の公正証書を変更する旨の契約書を作成すれば、法律上、公正証書の内容もそれにしたがって変更したことになります。新たな契約書も、同じ効力を持たせるために公正証書 にした方がよいと思います。