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弁護士法律相談 No 0348
相談者の情報
女性 30歳 派遣・パート 日本
配偶者の情報
結婚 1 年 37歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
婚約時点で、「貯金ゼロ、カードローン10万」ということは聞いていたが、結婚後、入籍までに完済する約束だったローンが逆に増えていたこと、奨学金の返済期間を過少申告していたこと等が判明。450万ほどのマイナスが出た。 また、私物のダンボールを何十箱も室内に積み上げ、いっこうに片付けない。平日も朝5時6時までパソコンばかりしていて、糖尿病と診断されても、運動も再検査もしない。家計を私に任せる約束が、ここ2ヶ月、勝手に給与口座を変更して自分の小遣い等を引いてしまう(生活費は振り込んでいる)。100冊を超えるアダルト本を所持していたことが判明。月に20枚程度のCDを買い続けている。冬場は4〜5日に1度しか入浴しないなど、基本的生活習慣が身についておらず、家庭に対する責任感も感じられない。いつ勝手に借金をしてしまうか、いつ不摂生で体を壊すかと常に不安を感じており、一人になって人生を再設計したい。 扶養的慰謝料も請求していくつもりだが、婚約中の嘘、家庭生活の欠如、扶養的慰謝料で、合計いくらくらい請求可能かわからない。家計に対する実損額450万に、精神的ショックへの慰謝料を上乗せして請求することは可能なのか。
理想的な状態
慰謝料請求の上、離婚。 慰謝料とは別に、財産分与として、持ち家(持分1/2 ローンは夫のみ)を、ローンごと引き取りたい(親の縁故で、定職が無くてもローンを組む目算はあり)。
回答
慰謝料は、50〜100万円程度だと思います。持ち家は、夫が同意すれば、財産分与として引き取ることができますが、法律的な権利としてどうかは、相談内容からは、判断できません。扶養的財産分与は、慰謝料、財産分与がないことが条件なので、ご相談の事例では難しいと思います。 以上とは別に、「家計に対する実損額450万に、精神的ショックへの慰謝料を上乗せして請求すること」「婚約中の嘘、家庭生活の欠如、扶養的慰謝料」については、法律上は、請求権はないと思います。 別居後離婚成立までの間、相手方は相談者に対して、生活費(婚姻費用)として、月額10〜12万円を支払う義務があります。