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弁護士法律相談 No 0353
相談者の情報
男性 43歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚 17 年 43歳 働いていない 日本
現在の悩み、状況について
喧嘩をし当座の生活費として現金を少し持って家を出てきた。法律事務所のから離婚等請求事件の通知書が送られてきた。 今後のはすべて事務所を通して話し合いをするとの事になってしまた。借住いを決め、不動産屋に送金を妻に依頼をしたが、体調不良等の理由により指定期日に振込みができないことを事務所を通し通達された。 所持金の方も底を突きそうになってきった。協議中の生活を確保したい。
理想的な状態
協議中の生活を保障を確保したい。
回答
別居から離婚成立までの間、相談者は、相手方に対し、生活費(婚姻費用)として月額10〜12万円を支払う義務があります。その残りの給与は、相談者が使うことが可能です。仮に、相手方が給与受取口座を管理しているのであれば、口座の変更をするべきです。 次に、相手方が子どもを連れて別居しているのだとすると、相談者が親権を得るのは困難です。親権は、女性が有利、子どもとの同居親が有利です。 なお、相手方のみに弁護士がついている状態で、話合いをするのは危険です。 ご自身も弁護士に依頼をするか、もしくは、相手方から調停を申し立てて貰うべきです。