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弁護士法律相談 No 0360
相談者の情報
女性 38歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚 10 年 38歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
2度目の離婚調停を申立て中です。昨年7月に別居を継続する条項つきで調停成立しました。相手方が遺棄する形で2年前から別居しておりました。相手方の反省を促すつもりで別居しておりましたが、婚費の滞納、転職と全く改善がみられませんでしたので、今回2度目の離婚調停を申立てしました。相手方は結婚した当初から多重債務者で、何度か督促の葉書が金融業者から届き、そのたびに申立人である私の貯金で支払をしておりましたが、申立人のクレジットカードを無断で使用しキャッシングを利用するなど、犯罪まがいのこともありました。相手方は別居後、自己破産申立てし、受理されたとのこと。相手方の債権を120万近く立替て支払ってきました。婚費の未納分についても、再三勧告をいたしましたが、家裁の調査官には支払う意志のあることを伝えているが、実際は振込まれていない。何でも許される。といった甘えが相手方には見られる。
理想的な状態
土地・家屋は申立人名義で2年前に購入しました。毎月7万円近くをローン返済しております。土地・家屋・立替えた借金・未納分の婚費・離婚後の養育費を支払ってもらいたい。できれば、保証人として相手方の親族を最低でも2人立てていただきたい。
回答
多重債務で、破産申立てをしたという状態では、保証人になってくれる親族はいないのではないかと思います。また、調停が成立し、履行勧告をしても支払わないのであれば、どのような文言にしたとしても、公正証書を作成して支払わないと思います。そうすると、残った手段は、強制執行しかありません。 破産をしているようであれば、財産もないでしょうから、差し押さえるのは給与しかありませんね。ただし、給与を差し押さえると、なかには、勤め先を変えてしまう人もいます。なお、扶養義務、婚姻費用の支払義務は、破産手続により免責許可を受けても、免責の対象外です。 弁護士費用の負担が厳しいようであれば、法律扶助協会に法律扶助の申立てをして下さい。