弁護士法律相談 No 0362
相談者の情報 |
男性 |
26歳 |
正社員 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 2 年 |
25歳 |
働いていない |
日本 |
現在の悩み、状況について |
現在、妻が浮気と援助交際を行っています。
援助交際は産後しばらくしてから行っているようで、自分で自由に使うお金欲しさにやっているようです。
浮気は1年間にわかっているだけで二人だと思います。二人目とは、結婚の約束をしているみたいで、メールと電話でやり取りをしているようです。
家事育児等はまったくしない状況です。
寝室は親子で一緒なのですが、家に帰ってくるのが、四,五日に一度程度のものです。帰ってきても、日中寝て、夜は出て行くといった生活です。子供が実子ではない為、親権、養育費のことも気になります。
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理想的な状態 |
妻、浮気相手の両方から、慰謝料を頂き、既存のローンを折半にする。
子供の親権、毎月の養育費を頂く。 |
回答 |
日本の財産分与制度は、資産を分ける制度で、負債を分割することはできません。相手方が任意に同意すればローンの半額を支払ってもらうことも可能ですが、相手方の生活態度からすると、仮に約束しても、約束どおりに支払うかどうか不安ですね。支払いを少しでも確実にするためには、調停を申し立てた方がよいと思いますが、相手方が出席しないと調停は不成立になってしまいます。
相手方の慰謝料は、100〜400万円程度であると思います。この支払いについても、心配ですね。
浮気相手に対する慰謝料請求は難しいかもしれません。浮気相手よりも、相手方(妻)の責任の方が大きいと思われるからです。
お子さんが実子ではないとありますが、戸籍上親子であれば、親権については、実子と同じ扱いになります。相手方の生活態度が相談内容のとおりだとすると、相談者が親権を得られる可能性が高いと思います。戸籍上も親子ではないとすると、改めて、養子縁組をしないと親権は得られません。
相手方がお子さんの母ではない場合、相手方に養育費を請求することはできません。また、養育費は、税込み年収により決まりますので、相手方が無職無収入であれば、やはり請求することはできません。
以上、経済的な条件は、相談者のご希望を実現することは困難であると思います。
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