弁護士法律相談 No 0383
相談者の情報 |
女性 |
37歳
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派遣・パート |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 4 年 |
41歳
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働いていない |
日本 |
現在の悩み、状況について |
現在、再婚を考えている相手がいますが、元夫と離婚(協議離婚)をした時、離婚協議書を作成しました。その際私が再婚した場合、子供を元夫の家が引き取る事と決めました(向こうの両親が言い出し、私はその時点では再婚は無いと思い了解しました)。元夫は離婚当時、無職で就職が決まったら養育費を払うと言う事だったのが未だに支払はありません(就職をしたかどうかもわらかない)。なので私が再婚した時、子供を引き取りたいと言ってきた時養育費を払っていないと言う理由で拒否できるのか?
もうひとつ、離婚時に面会に関する取り決めはしていないのですが、私が再婚した際子供が自分の考えで判断できるまで、面会はさせたくはない |
理想的な状態 |
元夫が娘を引き取らない。
再婚後子供と面会させたくない |
回答 |
「再婚したら子どもを引き渡す」という約束は、大人側の、余りに身勝手な理屈であり、公序良俗違反で無効だと思います。すなわち、この約束の背後にある、子の福祉(幸福)に関する思慮が浅薄です。また、このような形で再婚の自由を縛るというのも、人格権の侵害であると考えます。したがって、この約束には、法的拘束力はないと思います。
次に、再婚したら子どもと面会させないというのは、相談者の身勝手です。
夫婦の縁は切れても、親子の縁は切れません。養育費の支払いの有無と面会とは
別問題です。
ただし、相手方が上記の約束を有効なものと信じ、お子さんと面会した際に、お子さんを連れ去る危険があると思います。連れ去りの危険がある以上、その危険が除去されるまで、お子さんとの面会については、それなりの配慮が必要です。
以上に対する対処方法は、二つです。
@ 正式に再婚する前に、家庭裁判所に、子の監護に関する調停を申し立てて、
上記の約束を破棄(ないし無効を確認)して、新たな調停条項を定めるべきです。
A 上記の申立て後、管轄の警察署の生活安全課に相談に行き、将来、相手方が子を連れ去ろうとした場合の対処を相談するべきです。
どちらの手続も、相談者ひとりでは円滑に進まないと思います。この種の問題に慣れた弁護士に依頼するべきです。法律扶助協会に法律扶助を申し立てて下 |