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弁護士法律相談 No 0385
相談者の情報
女性 27歳 派遣・パート 日本
配偶者の情報
結婚 3 年 24歳 派遣・パート 日本
現在の悩み、状況について
去年11月を最後に会ってない。携帯電話の料金未納が今年から。離婚には子供がいるせいか応じない(去年7月現在)。全く連絡無し。勿論金銭的及び経済的援助一切無し。現在住所を移し子供を保育所に預け実家の家業を手伝い中。
理想的な状態
金銭的なことは一切求めません。 1つ、私の家族(子供を含め)今後一切接触及び面会を求めない事。 以上
回答
親権については心配は要りません。お子さんとの面会は、相手方の親としての権利ですので、法律上、「子どもに会わせない」ということはできません。 万一、相手方が面接交渉を求める裁判を起こした場合、裁判所は、相談者に対して お子さんを父親に会わせるように命じるでしょう。 なお、その場合、連去り防止などの予防措置は必要です。 相談の事例が該当するかどうかわかりませんが、相手方が、相談者に対し、ストーカー規制法に触れる行為をする場合、同法に基づく措置を求めることが可能です。同法に基づく警告、命令が出されると、お子さんが小さいだけに相手方がお子さんに面会するのは事実上不可能になると思います