弁護士法律相談 No 0387
相談者の情報 |
女性 |
55歳 |
派遣・パート |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 28 年 |
55歳 |
自営業 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
離婚調停後に離婚したのですが、調停で決めた財産分与100万のうち10万を支払うのみで、残りの90万を払ってもらえません。
連絡も取れず話し合いが出来ない状況ですが、元夫は周囲に「これ以上払うつもりはない」と公言しているようです。自営業であり給与の差し押さえが困難のようですが、家や車などの財産があり、それらを差し押さえ、支払いをして欲しいと考えています。ただ物を差し押さえる際に、手続きにお金がかかるなど、色々と複雑になると聞いており、簡略な方法があれば教えていただきたいのです。
またもし財産分与の際に支払わなければならないものがあった場合、それは元夫に支払ってもらうことは出来るのでしょうか?
もし、財産分与として支払ってもらえない場合、慰謝料請求という形に変えてでも指定の金額を払ってもらうことは出来ないでしょうか?
|
理想的な状態 |
元夫に未払いの財産分与分を一括で払って貰う。
|
回答 |
家裁の調停で定まった支払いをしない場合、家庭裁判所に履行勧告を申し立てることができます。この申立てをすると、家庭裁判所の書記官が相手方に連絡をとり、履行を促すことになります。調停の担当部の書記官に連絡をしてみて下さい。
履行勧告によっても支払いをしない場合、強制執行をするしかありません。
その他の簡易な方法はありません。なお、「慰謝料請求に形を変える」という意味がわかりません。 |