弁護士法律相談 No 2039
相談者の情報 |
女性 |
37歳 |
働いていない |
00万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 6 年 |
40歳 |
正社員 |
700万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
1日前に相談した内容に追加したいので、まとめてご回答いた
だければと思います。元夫から、長男のみとの面接交渉を申立
てられ、次男との面接は希望されていない状態です。
産まれる前に離婚した次男に愛着がないのだと思います。
私としては兄弟平等に面接させたく、その際、次男が幼いので
私が同伴する条件をつけたいが、元夫は断固として認めようと
せず、審判に移行する様子です。
長男本人は、次男も私も一緒に4人で会いたいと言っています。
こちら側の言い分も調査して配慮してもらいたく、また面接に条
件をつけたい時は、逆に私から面接交渉の制限の申立あるい
は次男とも会うようにというような申立をすべきでしょうか?
また、一般的に何歳までなら親権者の同伴が認められるので
しょうか?
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理想的な状態 |
長男も次男も平等に面接すること、また子供達が幼いうちは、
私が同伴する条件を付けたい。
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回答 |
面接交渉は、子の福祉の観点から認められるものですが、
別居親の権利としての性質から、相談者が相手方に対し、
ご次男との面接交渉を求めることはできないと思います。
また、面接交渉は、同居親の立会いなしで行うのが原則
であり、審判に移行した以上、裁判所は、立会いなしの
面接交渉を命令するでしょう。これを覆すのは難しいと
思います。
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