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弁護士法律相談 No 2117
相談者の情報
女性 31歳 正社員 460万 日本
配偶者の情報
結婚 4 年 40歳 自営業 不明 日本
現在の悩み、状況について
私が浮気をしたことが夫に知れ、夫は相手の男性に対して 慰謝料を請求しました。 ただし請求額が高額であることからか、慰謝料という形では なく借金という形をとり、1500万を10年以内に分割で支払うよ う借用書を取り交わしたそうです。 1回目としてすでに500万が支払われています。 このような形はそもそも慰謝料として成立するのでしょうか? 「あれは慰謝料ではない」 と相手の男性に再度慰謝料の請求する可能性がありますが 拒否することは可能でしょうか。 また、私への慰謝料請求は今のところありませんが、いずれ あると思われます。 夫には今年設立した会社の設立資金として200万を貸してい る(借用書なし・未返済)のですがそれを慰謝料から差し引くこ とは可能でしょうか。
回答
不倫の慰謝料の相場は、100〜300万円です。1500万円 は法外です。しかも、実質は慰謝料でありながら、借金の形 をとるのは脱法的です。相手方の男性との借用証は、法律 上、無効でしょう。したがって、既に支払った500万円についても 返還請求権が発生している可能性があります。ただし、相手方 の男性は、慰謝料を支払う義務があるので、仮に返還請求 権が肯定されても、全額の返還にはなりません。  次に、相手方の男性と相談者の慰謝料支払い義務は、法律 上、不真正連帯債務と呼ばれる関係で、どちらかが慰謝料を 支払うと他方の債務も消滅します。すなわち、夫は、両方から 二重取りをすることはできません。  以上から、弁護士に依頼して、夫と交渉することをお勧めします。 私の事務所への相談をご希望でしたら、 mail@satsulaw.com へご連絡下さい。