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弁護士法律相談 No 2127
相談者の情報
女性 40歳 派遣・パート 179万 日本
配偶者の情報
結婚 11 年 39歳 正社員 870万 その他
現在の悩み、状況について
私は、日本人で配偶者はドイツ人です。私は現在、ドイツに在住 していますが、配偶者は仕事の関係で1年前から日本に住んでい ます。 息子も、1年前より日本で配偶者と一緒に住んでいます。1年後に は、息子はドイツに帰国予定です。 お互いに離婚を望んでいますが、私たちの離婚は、ドイツですべき なのでしょうか、それとも日本でしょうか。 お互いがドイツにいる場合は、ドイツで離婚となるのでしょうが、今の 状況だと日本で、ということになるんでしょうか・・・。
理想的な状態
養育費、生活費、財産分与がスムーズに行くことを望んでいます。
回答
ご相談の事案は、日本とドイツのいずれでも離婚手続が可能であると思います。
そうすると、どちらで手続をしたほうが、相談者に有利な 結論となるのか、まず検討されるとよいでしょう。
ドイツで手続をした 場合に予想される結果については、ドイツの弁護士にお尋ね下さい。
日本で手続をした場合、お子さんが二重国籍として、単独親権に なります。
日本でも面接交渉が認められますが、月に1〜2度が標準 的です。なお、配偶者と同居している現時点で手続をすると、親権の 決定につき、相談者に不利になります。
養育費は、お子さんが住んでいる国の法律によります。仮に日本法を適用すると、記載の年収を前 提として養育費は、月額8万円(進学費用の負担は別)となります。
日本法では、共働きの夫婦の財産分与は50%ずつが原則です。 どちらかに明白な非(不倫や暴力等)があれば慰謝料が認められます。
しかし、日本法には、離婚後扶養の概念はありません。
日本で手続を した場合、ドイツの年金の分割はできません。
より詳しい相談が必要な場合、私の事務所にご連絡下さい。 アドレスは、 mail@satsukilaw.com です。