弁護士法律相談 No 2130
相談者の情報 |
男性 |
34歳 |
正社員 |
600万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 5 年 |
29歳 |
正社員 |
450万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
結婚した数ヵ月後には夫婦生活も月に1回あるかないかになり、
妻が妊娠して以後は全くありません。
妻は看護師をしており、出産ギリギリまで働き、出産後も2か月
ほどで職場復帰し、現在も働いております。
夜勤も週2〜3回あり、
すれ違いの生活で会話もほとんどなく、食事も結婚当初は作り置
き等ありましたが、現在は私の為の作り置きはまずありません。
私は仕事がハードなため、日曜出勤や帰宅も終電などしょっちゅ
うで、子供は妻が職場内の託児所へ預け、私が子供と接すること
はほとんどありません。
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妻の年収ですが、結婚当初に数回給与明細を見ただけで、それ以後は見せてもらうこともなく、24歳時で月24〜25万程だったの
で、上記の年収は推測です。
家賃等の生活費は全て私の収入より私が振込等支払い、食費と
して妻に6万渡しています。彼女の収入の使い道は、私は全くわか
りません。
以前より離婚の話は何度かしていましたが、今年1月に再度離婚
話を持ち掛けた時は「考えておく」だったのが現在話し合いに応じず、
更に私が子供は引き取らない旨知ってからか、妻も子供はいらない
と言い出しております。
今は一刻も早く離婚したいのですが、妻が離婚に応じない場合どう
すれば離婚できるでしょうか。 |
理想的な状態 |
現状、妻の収入だけでも十分生活できると思われるので、慰謝料や
養育費など支払わずに離婚できるのが理想。 |
回答 |
婚姻関係が破綻していれば、原則として、離婚が認められます。
そして婚姻破綻は、別居の有無・期間で判断するのが原則です。
したがって、離婚の第一歩は別居です。
別居後であっても、離婚前に新しいパートナーができると有責配偶者とされ、離婚できない場合があるので注意して下さい。
次に、小さいお子さんは、母親が親権者になるのが原則です。
どちらも育てられない場合、児童相談所に相談するしかありません。 |