弁護士法律相談 No 2131
相談者の情報 |
男性 |
41歳 |
自営業 |
1800万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 15 年 |
41歳 |
派遣・パート |
60万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
別居の理由は性格の不一致です。
別居期間中は生活費を約40万円滞ることなく支払い、
家族の住居は一戸建の持ち家(住宅ローンは私が払っ
ています。)にすんでいます。
私自身全く修復するつもりがない為けじめをつけたいと
思っています。しかし妻は全く話し合いの機会を作ろうと
もしません。
私自身経営者な為、経営状況により給与が変わりますが、
今後の養育費として月30万を子供が成人するまで支払う
のと、住宅ローンは今まで通り私の支払いで成人まで女房、
子供に現在の住居与えよう考えております。
親権は妻が希望し与えようと思っています。
慰謝料は支払わなければならないものでしょうか? |
理想的な状態 |
理想は円満に離婚をしたいのですが。。。
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回答 |
相談メールからだけでは、慰謝料を支払うべき場合かどうか判断
できません。法律上、一方当事者に明確な非(不倫、暴力など)が
ある場合、慰謝料を支払わなければなりません。しかし、離婚協議や
調停においては、特段の非がなくとも、男性が女性に慰謝料を支払う
事も少なくありません。
相手方が離婚協議に応じない場合、離婚調停、離婚訴訟と進むしか
ありません。ただし、このメールだけでは、離婚請求が認められる
場合かどうか判断できません。
弁護士が必要な場合、ご連絡下さい。アドレスは、
mail@satsukilaw.com
です。
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