弁護士法律相談 No 2154
相談者の情報 |
男性 |
42歳 |
正社員 |
420万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 1 年 |
38歳 |
派遣・パート |
25万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
離婚に伴う金銭的なことについて教えていただきたく思います。
結婚してからは下記のとおりです。
記
1.結婚後、妻は夫名義の金融機関口座(甲)に、結婚前に妻がし
た貯金から一部入金した。
2.その後、2人の食費、生活雑費の大部分は甲から支出してきた。
甲には夫の給与が振込まれている。
3.一方、妻は結婚後、非正規労働をしており、その収入は妻名義
の金融機関口座(乙)に振込まれている。化粧品費、パソコン料金等
生活雑費一部は乙から支出してきた。
そこで、離婚に際し、夫が1の入金全額を妻に返した後、結婚後の
甲と乙の収入・支出をお互い明示し、財産分与・慰謝料の協議に入ら
なければならないのか否か、を教えていただきたく思います。
よろしくお願いいたします。 |
理想的な状態 |
法律的に正当な形で、できるだけ円満に離婚したい。 |
回答 |
まず、1の入金額は、夫婦の相互扶助義務の履行と考えられるので、返還する必要はありません。
離婚の際の財産分与は、共働きの場合、50%ずつが原則です。
すなわち、それぞれ、甲と乙の預金の合計額の50%ずつを受け取る権利があります。
甲>乙の場合、相談者は、妻に対して、(甲−乙)×0.5を支払うことになります。
乙>甲の場合は、その逆です。
慰謝料については、相談内容からは判断できません。 |