無料法律相談回答ページ

弁護士法律相談 No 2198
相談者の情報
男性 32歳 正社員 230万 日本
配偶者の情報
結婚 7 年 32歳 働いていない 0万 日本
現在の悩み、状況について
去年9月に協議離婚が成立して親権は元妻になってるのですが、今年の1月に突然告知もなく本国の韓国に子どもを連れて帰国しました。条件面で月に1回の面会があるのがそれ以来会えなくなりました。そのため当方としても慰謝料の支払いを止めております。
理想的な状態
できるなら韓国にいる子どもたちを日本に戻したいと思っております。
そのあとで慰謝料の支払いを復活させたいと考えてます。
回答
親権には、お子さんの居所指定権も含まれるので、どこで暮すかは、 親権者が自由に決定することができます。
すなわち、法律上、 相談者は、相手方に対し、日本で生活することを求めることはできません。
また、法律上、慰謝料の支払いを止めることは問題ですが、支払停止により交渉をしてみるのも一方法(決して褒められた 方法ではありませんが)かも知れません。
なお、月1回の面接交渉の約束は、韓国へ出向いた上での面接も含むものと思われます。
以上、相手方とよく話し合ってみるしか方法はなさそうです。