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弁護士法律相談 No 2202
相談者の情報
男性 52歳 正社員 700万 日本
配偶者の情報
結婚 22 年 48歳 派遣・パート 150万 日本
現在の悩み、状況について
私本人は、2006年〜2009年4月まで、社命で上海に”単身”赴任しておりました。
現在は日本に帰任し、妻・子供3人及び母と自家で暮らしております。 妻は5歳下(40代後半)ですが、単身赴任中数ヶ月に一度の一時帰国の際に様子を見ていて1年ほど前からその挙動のおかしさが 気になっていました。
5月の連休前に帰任し、改めて妻の行動を注意していたのですが、連休中私や子供とは別行動で家を空けることが多く、連休後もパート(平日に4日間9〜5時、及び週末に不定期で5時まで)が終った後以前よりも帰宅が連日遅く、飲酒して帰ることもあり、何より携帯電話を使ったメールの送受信が本当に煩雑にあることに驚きました。
まだ小学生の末の子供まで、放り出しているような感じで家を空けている妻に尋常ではない雰囲気を感じたので、ある日妻の携帯メ ールに目を通してしまい現実を知りました。
妻は現在、パート先で知り合った出入り業者の納品(配達)担当者と交際しています。 生鮮品の業者なので、配達作業は夜中3時過ぎから昼の12時くらいまで、妻は5時のパート終了後、”ほぼ毎日”男性の部屋に通って、自分が子供たちの食事の世話等で家に帰らなければいけない時間ギリギリまで、男性と一緒に過ごしています。
その他にもパートの休日にも会っていますし、会社の飲み会で遅くなるとの嘘で男性の家で遅くまで過し 「遅くなって終電に間に合わず帰れなかった」と朝帰りしたこともありました。(朝帰りがあった後、母に私の赴任中のことを確かめたところ、今までにもこの半年で4回ほどの朝帰りがあったそうです)妻と男性とに性的な関係があるかどうかは、100%確証はありませんが、メールの文章を読んでいるとほぼ間違いないと思われます。
それを臭わせる文章は随所にあります。 メールの内容は今後証拠として必要になることもあると考え、携帯会社製のソフトを使ってパソコン内に取り込み保存してあります。
まだ妻に不倫の件は全く話していないので、現在進行形で男性とのメールが続いているため、今後も保存は続けようと思っています。少し私の態度がおかしいと感じているらしく、相手の男性と私の様子を相談している部分もありました。
妻と男性との関係は、そのメールを通して、ほぼ手に取るように分るような状態です。
理想的な状態
保存したメールデータに証拠能力はあるのでしょうか?信頼できる携帯会社(Docomo)純正の携帯データ管理ソフトを使って 保存しました。メール送受信日時やアドレス帳など、携帯内のデータは全て保存されています。 離婚協議などの際に、この保存データを証拠として使うことは出来るでしょうか? また、逆に個人情報の悪用などで私が罪に問われることはあるのでしょうか? もし、保存データに証拠能力がない場合は、代わりにどう言う方法をとればいいのでしょうか? よく聞くように、探偵社などに依頼して、決定的な証拠を押さえる必要があるのでしょうか?  
回答
お気持ちが揺れているように見受けられます。 さて、ご質問に順にお答えします。

1 メールの証拠能力
証拠能力が問題にされることは稀です。メールデータにも、一般的に証拠能力が認められます。証明力(当該メールによって何が証明できるか)は、その内容によります。最近の離婚訴訟や不倫慰謝料請求訴訟の大多数において、メールが不倫の証拠として提出され、それを根拠に不倫が認められています。

2 個人情報の悪用について
妻等同居家族が送受信したメールである限り、罪に問われることはありません。民法上違法かどうかは一応問題になりますが、この違法性が主張された、私が担当した裁判では、違法と判断されていません。

3 探偵の必要性
大多数の案件で、探偵は必要ありません。探偵は、他の証拠が得られなかった場合に必要です。なお、探偵が決定的な証拠を得た場合でも、その証拠は、訴訟の最終段階までの隠し玉にすると有効なため、結局使わずに終わってしまうことも少なくありません。なお、他の証拠で十分かどうかは、訴訟経験に基づく難しい判断なので、経験のある弁護士に見せて下さい。

4 相手への慰謝料 請求
慰謝料を請求することが可能ですが、相手に他の女性がいることを知りながら、交際している事実から、妻の責任が相当に大きいと判断されます。すなわち、その分、相手方の責任が小さくなり、慰謝料額は、50〜100万円程度になる可能性があります。この場合、訴訟等の法的手続きは費用倒れになります。また、妻に近づくことを法的に制限することはできません。

5 話合いや準備について
まず、許すのか、離婚するのか、ご自身のお気持ちを整理することです。その場合、妻を女性として愛すことができるのか、妻が相談者を男性として受け入れられるのか、冷静にお考えになる必要があると思います。この点に関し、現在性生活が殆どないことが気になります。妻との関係が修復し始めた後も、今回の不倫のことは、何度も心に蘇るはずです。その自分の思いに、フラッシュバックにどう対処するのか、今から対策をお考えになるべきです。妻がその男性との関係を終了させて、家庭に戻る決断をし、実際にそのとおりにした場合、今回の不倫のことは二度と口にしてはいけませんし、相談者の心の傷を理由に妻を非難し続けることは、夫婦関係を破壊してしまう可能性があります。過去のことを言わないこと、心の傷を感じさせないことが夫婦関係が修復していくために必要だと思います。また、相手の男性を許す、或いは、恨まない心境に到達しない限り、心の傷は癒えません。夫婦関係が修復され、かつ、相談者の心の傷が癒えて初めて、仲のよい夫婦に戻ることができると思います。夫婦関係の修復を選択した場合、この心境に到達するための努力も必要です。 なお、許さない、離婚するという方向で決断した場合、不倫の証拠を保全するとともに、必要な事項を日記に書きとめておく必要があります。また、将来のお子さんの養育についての準備もあります。
いずれの方向になるにせよ、面談による有料の法律相談をお勧めします。
私の事務所でしたら、 mail@satsukilaw.com へご連絡下さい。