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相談者の情報 | ||||
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女性 | 40歳 | 派遣・パート | 0万 | 日本 |
現在の悩み、状況について | ||||
3年前にカナダトロントで裁判離婚になり結果、裁判所命令で子供を連れて日本への帰国を認められました。 そのかわり、年に1度、夏に子供をトロントへ連れて行き子供の父親と面会にさせる、冬には父親が日本へ来て子供と面会する(それぞれ2週間ずつ)となりました。そしてもし、トロントへ面会に連れて行かなかった場合の為に約200万円の保証金を置きました。最初の2年はトロントへ連れて行ったのですが去年は行きませんでした。 父親は毎年冬に日本で面会しております。 この状況で、子供を連れて私的な海外旅行(米国)へ一週間行く事は問題ないですか? 裁判所命令に矯正執行力はあるのでしょうか? |
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理想的な状態 | ||||
問題なく海外旅行へ行く。 | ||||
回答 | ||||
カナダの裁判所の決定は、原則として、日本においても、その他の国においても効力があります。 裁判所の決定をどのように執行していくかは、その執行をする国の法律に従うので、問題とする国において個別に考察することになります。日本においては、面接交渉に関する部分を直接強制する法的手続はなく、また、仮に面接交渉の条項に違反したとしても、直ちに、現在の親権、監護権についての見直しにつながることはありません。 アメリカに旅行にできるかどうかは、カナダの決定内容いかんによります。 より詳しくは、そのカナダの決定をもって、面談による法律相談を受けて下さい。 私の事務所でしたら、アドレスは、 mail@satsukilaw.com です。 |