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相談者の情報 | ||||
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女性 | 33歳 | 専業主婦 | 0万 | 日本 |
配偶者の情報 | ||||
結婚 9 年 | 33歳 | 正社員 | 600万 | 日本 |
現在の悩み、状況について | ||||
突然離婚を言い出され、どんなに修復したいと言っても、もうやり直す気持ちにはなれないと頑なで、家を出て行きました。
私はもう一度一緒に生活して、それでもダメなら・・・と話しているのですが、同居に応じる様子はありません。 今は、給与の半分をこちらに入れてくれています。 夫は早くけじめを付けたいと言っていて、調停を考えているようです。 子供も父親を慕っているし、私もまだ夫に対して愛情はあります。 夫の両親は冷却期間だと思って別居生活をしても良いと言って くれています。 どのくらいの期間、このままでいられますか。その期間に何とか修復したいと考えています。 |
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回答 | ||||
夫が有責配偶者かどうかで答えが違います。有責配偶者とは、不倫や家庭内暴力等のある場合をいいます。 なお、別居後の パートナーも有責配偶者です。 相談者が有責配偶者である場合、夫が有責配偶者であっても、原則として、すぐに離婚請求権が認められます。したがって、猶予期間は、夫が離婚裁判を辞さず、という気持ちになるまでの間となります。 夫のみが有責配偶者である場合、別居期間が相当期間に及ばないと離婚は認められません。 最も厳しい見解では、お子さん全 て成人するまで(すなわちあと19年)、有責配偶者の離婚請求権が認められず、緩い見解では、数年間(5〜7)の別居で離婚請求権が 肯定されます。 近年、裁判所の見解は厳しい方向に流れています。 両名とも有責配偶者でない場合、これまでの婚姻の事情により異なります。 したがって詳しい事情をお聞きしないと判断できません。 ただし、一般的には、別居し、夫の離婚意思が固ければ、離婚が認められる可能性があります。したがって、猶予期間は、夫が離婚裁判辞さずという気持ちになるまでの間です。 なお、離婚請求権が成立する時期を少しでも先延ばしするためには、修復の努力を形に残すことも大事でしょう。 例えば、手紙を出したり、夫の住居を訪れて家事をしたりといったことです。 その場合、証拠を残して下さい。 より詳しいご相談が必要であれば、ご連絡下さい。 アドレスは、 mail@satsukilaw.com です。 |