弁護士法律相談 No 2206
相談者の情報 |
女性 |
33歳 |
専業主婦 |
0万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 9 年 |
33歳 |
正社員 |
600万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
突然離婚を言い出され、どんなに修復したいと言っても、もうやり直す気持ちにはなれないと頑なで、家を出て行きました。
私はもう一度一緒に生活して、それでもダメなら・・・と話しているのですが、同居に応じる様子はありません。
今は、給与の半分をこちらに入れてくれています。
夫は早くけじめを付けたいと言っていて、調停を考えているようです。
子供も父親を慕っているし、私もまだ夫に対して愛情はあります。
夫の両親は冷却期間だと思って別居生活をしても良いと言って
くれています。
どのくらいの期間、このままでいられますか。その期間に何とか修復したいと考えています。 |
回答 |
夫が有責配偶者かどうかで答えが違います。有責配偶者とは、不倫や家庭内暴力等のある場合をいいます。
なお、別居後の
パートナーも有責配偶者です。
相談者が有責配偶者である場合、夫が有責配偶者であっても、原則として、すぐに離婚請求権が認められます。したがって、猶予期間は、夫が離婚裁判を辞さず、という気持ちになるまでの間となります。
夫のみが有責配偶者である場合、別居期間が相当期間に及ばないと離婚は認められません。
最も厳しい見解では、お子さん全
て成人するまで(すなわちあと19年)、有責配偶者の離婚請求権が認められず、緩い見解では、数年間(5〜7)の別居で離婚請求権が
肯定されます。
近年、裁判所の見解は厳しい方向に流れています。
両名とも有責配偶者でない場合、これまでの婚姻の事情により異なります。
したがって詳しい事情をお聞きしないと判断できません。
ただし、一般的には、別居し、夫の離婚意思が固ければ、離婚が認められる可能性があります。したがって、猶予期間は、夫が離婚裁判辞さずという気持ちになるまでの間です。
なお、離婚請求権が成立する時期を少しでも先延ばしするためには、修復の努力を形に残すことも大事でしょう。
例えば、手紙を出したり、夫の住居を訪れて家事をしたりといったことです。
その場合、証拠を残して下さい。
より詳しいご相談が必要であれば、ご連絡下さい。
アドレスは、
mail@satsukilaw.com
です。 |