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弁護士法律相談 No 2210
相談者の情報
男性 31歳 正社員 500万 その他
配偶者の情報
結婚 2 年 21歳 働いていない 0万 その他
現在の悩み、状況について
 最近、5,6ヶ月ほどイギリス人妻が浮気中で、現在も別居状態が続いています。復縁の可能性はなく、離婚に関しても近々手続きを開始することを考えています。これは夫婦間の婚姻を解消すると言う意図で、子供の親権・面会権に関する正式な取り決めはイギリスでは行なわない予定です。
イギリスで離婚・親権の手続きをすると、浮気など100%妻側がいい加減なことが分かっていても、アル中や薬物などで子供に危害を加えていない限り100%親権が父親に移ることはまず難しい、と言う状況です。そのため、自分が責任持って我が子を育てるためにも、子供をつれて日本に帰国しようと考えています。
父親である私が、妻(子供の母親)の承認なく日本へ帰ると、イギリス始め西 欧諸国ではハーグ条約と言う国際的な取り決めがあり、イギリスの法律では「誘拐」扱いになるかも知れないという事を人づてに 聞きました。
ただある友人いわく、日本はこの国際条約を批准していないため、日本にいる限り、私と日本であるわが子は一緒に普通に生活ができます。もし日本で生活して場合、私が逮捕されたり、息子がイギリスに強制送還などされることはまずない、ということを事前に確認願えたらと思っています。
また、イギリス現地で離婚手続きをしないで日本へ帰国する場合と、イギリスで(子供の親権・面会権は除いて)夫婦間の離婚を済ませた後に日本へ帰国した場合と、どのような違い(有利・不利な点両方)があるのか、ということをあわせて確認をお願いします。
理想的な状態
 もし日本で子供と一緒に2人で生活できること。
私がハーグ条約などを理由に日本で逮捕されたり、息子がイギリスに 強制送還などされることは絶対似ない、という状態。
回答
まず、お子さんを連れて日本に帰国しても、日本はハーグ条約に加盟していないので、相談者ないしお子さんがイギリスに戻されることはありません。ただし、相談者が親権者誘拐に該当すると判断されてイギリス等で指名手配される可能性があるため、今後、ハーグ条約加盟国等へは渡航できない可能性があります。
次に、親権を確保したいのであれば、イギリスで手続をしないほうが よいでしょう。
日本に帰国してから、離婚訴訟ないし監護者指定審判を申し立てて下さい。
より詳しい相談が必要な場合、 mail@satsukilaw.com へご連絡下さい。