無料法律相談回答ページ

弁護士法律相談 No 2223
相談者の情報
男性 31歳 正社員 200万 日本
現在の悩み、状況について
離婚をして子供はあちらに引取られています。
離婚の原因は前の 旦那の借金(約300万)を返済させられたり、人としてバカにされ 我慢できなくなって離婚しました。
しかし、子供があちらに引取られたため養育費を払うように公正 証書を作らされました。
それからしばらくして男ができたので縁を切りたい、公正証書も処分してくれと向こうから言われ二度と関 わりはもたないと約束しました。 それなのに男と別れたからまた養育費を払うようにと言われています。
どうしたらいいでしょうか?
理想的な状態
縁をきりたい。
回答
法律上、父親は離婚しても父親であり、養育費を支払う義務があります。
養育費請求権は放棄できない権利なので、仮に、公正証書を 処分してくれとの発言が養育費請求権の放棄であっても、法律上、 この放棄は無効です。
以上から、相談者には養育費支払い義務があります。
ただし、公正証書 作成時と比較して、経済状態が変動している場合、養育費の増減請求権があります。