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弁護士法律相談 No 2241
相談者の情報
女性 34歳 派遣・パート 250万 その他
配偶者の情報
結婚 5 年 47歳 正社員 600万 日本
現在の悩み、状況について
娘の親権が旦那になり、その条件で離婚約束をしています。
これから、監護権、面接交渉権、子供2人の養育費の請求、私の親権になる息子の戸籍などを公的な文章作成をしたくて、相談と協議書の作成の方を信頼できる方にお願いしたいところです。(彼らは早く娘を連れて来いと即離婚届けを出すと要求が受けています。)順調そうで、短期間で何から何をすればよいのか、教えてください!
離婚のサインをしてから、公的な離婚協議書を作成しても遅くないでしょうか?
キッチンを解決したいと思います。外国人の母親でも日本の法律で子供の権利を守ってあげたい。
日本にいなくても、もらえるようにキッチンとしたいです。  
理想的な状態
娘の親権は彼のほうにあるとしても、私が養育する責を持って、少なくても小学校4年まで中国で教育をさせたい(現在は中国の幼稚園にいます)。息子の親権は私で、養育費は今まで通り、成人まで貰っいたい。
戸籍も別にしたい。苗字変更させたい。  
回答
協議内容を公的な書面にする前に離婚届に署名するのは危険です。
相手方が約束を守らず、書面が作成できなくなる可能性があります。特に、相手方が急かしている場合は、その危険が高いと考えて下さい。公的な書面としては、公正証書と調停のいずれかの選択となります。
断然、調停がお勧めです。
殊に養育費の支払いは、今後長期間に及ぶので、「紛争がないものとして」公正証書を作成するよりも、お互いの行き違いがないか確認しつつ合意を形成する調停の方が、将来の任意 の履行を期待できます。次に、親権と監護権を分離しては絶対にいけません。相談者がお子様たちを養育するのであれば、相談者が2名の親権を得るべきです。
この点を相手方に譲ると将来に禍根を残します。
弁護士が必要であれば、ご連絡下さい。私の事務所には中国人のスタッフもいます。アドレスは、 mail@satsukilaw.com です。