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相談者の情報 | ||||
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女性 | 42歳 | 正社員 | 580万 | 日本 |
現在の悩み、状況について | ||||
4年前に離婚をしました。二人の子供の親権は父親にあります。 子供との面会については調停で決められ、今までほぼ守られて きました。 ところが、父親が再婚をしたことを機に、親権を私(母親)に変更したいということ、次男も私と一緒に暮らしたいと言い出したこともあり、今調停中です。 ところが、親権者の変更手続きをしている以上、夏休みは宿泊を伴う面会には応じられないと言ってきました。 面会についての調停で、夏休みは2泊3日程度の宿泊が出来ると決められています。 このまま父親が面会に応じなければ、なにか処罰みたいなものは ないのでしょうか? 親権者変更の調停と、子供との面会は関係ないはずです。 強制力があるものはないのでしょうか? |
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回答 | ||||
面接交渉の取決めを合理的理由なく守らない場合、どのように対処できるかは、とても難しい問題です。 判例は、聞いたことがないので、私の見解を述べます。 まず、直接強制、すなわち、国家権力を利用して、面接交渉を実現させる(例えば、執行官が先方の自宅に出向いて、実力を行使して、お子さんたちを連れてくる)ことはできません。 面接交渉をするか どうかは人格に関わる問題で、権力により強制されるべきでは ないからです。 次に間接強制、すなわち、実施しない場合に制裁金を課すこともできないでしょう。 面接交渉は、お子さんの心身の状態やお気持ちなどにより拒否することが正当な場合があり得るからです。 例えば、高熱を出しているときは、親権者としては、面接交渉を拒否する義務があるでしょう。 そうすると、面接交渉を行わなかったことについて、慰謝料の支払いを求める方法しかなさそうです。 仮に、慰謝料請求訴訟 になった場合、面接交渉の拒否の合理性ないし正当性いかんの判断になります。 親権者変更手続が係属中という拒否理由は、 その判断上、かなり微妙だと思います。 面接交渉の約束を守ることも、親権者としての適格性を示す一つの事情として、親権者変更手続にて主張することも選択肢として考えられます。 |