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相談者の情報 | ||||
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男性 | 44歳 | 正社員 | 650万 | 日本 |
配偶者の情報 | ||||
結婚 4ヶ月 | 43歳 | 派遣・パート | 60万 | 日本 |
現在の悩み、状況について | ||||
離婚調停中に妻が僕に内緒で生命保険を解約し返戻金を受け 取っていたようです。このような行為は許されるのでしょうか? | ||||
回答 | ||||
質問の内容、意味ともに不明確ですが、相談者が契約名義
のものを妻が無断で解約したという前提で回答致します。 まず、刑法上の犯罪(私文書偽造、詐欺、横領その他)ですが、いずれも成立しそうもありません。妻は夫から代理権を与えられてきたと解釈できるからです。確かに、夫からすれば、その代理 権は、調停の申立てとともに撤回したいところでしょう。 しかし、保険契約証書や印鑑を回収しない限り、撤回したとはいえないと思います。 民法上の不法行為についても、上記と同じ理由から、成立しないと思います。 次に、返戻金の半分を請求する権利があるかどうかですが、離婚をするとして、財産分与の一環として、支払いを求めることはできそうです。 すなわち、現在係属中の調停にて、離婚条件の一つとして扱うことになります。 |