弁護士法律相談 No 2271
相談者の情報 |
女性 |
30歳 |
自営業 |
不明 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 3 年 |
33歳 |
正社員 |
900万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
はじめまして、神奈川県在住30歳主婦です。
主人と二歳になる
娘との三人暮らしです。現在、主人に一方的に離婚要求されています。
主人は性格の不一致と主張していますが、どうやら女性の陰があるようです。
私はいつか戻ってくると信じ、離婚しない決意をしました。口を開けば「いつ離婚してくれるの?」と聞かれ、応じないと答える
と暴言を吐き、応じないのであれば10月に勝手に出て行くと言い出しました。
自分なりに婚姻費用のことなど調べ、いざという時のために出来る限りの準備をしていますが、一つだけ解らない事があり質問させ
て頂きます。
夫婦の財産(お金)は全て主人が所有しています。
財形、貯金合わせ600万円ほどです。
主人は貯金など一切無いと言い張ってい
ましたが、主人の不在時にタイミングよく残高を知らせる書類が届き確認しました。
別居となったタイミングで財形、貯金の分与は婚姻費用と共に請求できますでしょうか?
大変お忙しい中、恐縮では有りますが、お知恵をお借りしたく思います。どうぞよろしくお願い致します。
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理想的な状態 |
別居となった場合に財形、貯金の分与を主人に請求する事が出来、
婚姻費用の支払いをしてもらうことです。
ただ、娘も幼い上、主人のことがとても好きです。
現実にこれだけの支払い義務が有ると解り、
別居を断念して欲しいという気持ちも有ります。
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回答 |
財産分与は、離婚時に行なうものですので、別居時に財産分与の請求はできません。
また、不貞を行なっている男性が、財産分与
(共働きの場合、50%ずつ)の制度を知って、別居、離婚を思いとどまる
ということは期待できないと思います。
別居後の婚姻費用、離婚後の
養育費は、多くの場合、滞りがちになるので、婚姻費用を見込んだ生活
設計にはリスクが伴います。
相手に変わって欲しいと思うときは、まずはご自身が変わることです。
相手が変わることを何らかの方法で強制(経済的理由も、強制です)して
みても、得られるものは何もありません。
同居をしている今が、夫婦関係の修復の最後のチャンスの可能性があります。
修復を望むのであれば、相手への感謝、いたわりの気持ちを持ちま
しょう。そして、その気持ちを言葉や行動で表しましょう。
夫婦関係がないことも気になります。
これがないと修復も難しいと思いま
す。この点も、工夫、努力が必要です。 |