離婚相談のリコナビTOP > 無料法律相談 > 相談回答インデックス > 個別回答ページ
相談者の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
男性 | 33歳 | 正社員 | 400万 | 日本 |
配偶者の情報 | ||||
結婚 1 年 | 35歳 | 働いていない | 40万 | 日本 |
現在の悩み、状況について | ||||
妻(嫁)がこの家を勝手に出て行き、金銭感覚・価値観の違いが
原因(精神病はなし)で別居しています。
生活費毎月6万円を支払うよう請求してきています。 私と妻の年収額の欄には今年の推定額を入れました。昨年は 440万です。妻の昨年の年収額は105万円です。 また妻の携帯代は現在も私の口座から自動引き落としされていま す。支払わなければならない生活費は、昨年の年収で決まるので しょうか?私の年収や現在持っている財産がいくらあるのか、弁護 士は勝手に調べられるものなのでしょうか? 別居後、私がお金を大幅に使ったことを理由に、妻の財産分与の 額が減ることはあるのでしょうか? |
||||
理想的な状態 | ||||
婚姻費用算定表より4〜6万円と判断しています。今月については婚
姻費用4万円を妻の口座に振込み、来月以降については4万円から
私が支払う妻の携帯代を差し引いた額を妻の口座に振込もうと考え
ています。 この金額とこの方法に問題はあるのでしょうか? |
||||
回答 | ||||
記載の年収を前提とすると、婚姻費用分担額は0円となります。
4〜6万円と判断されているとありますが、子どもなしの場合、表10
が適用になりますので、ご確認下さい。
次に、いつの時点の年収で判断するかですが、現在、この点に ついての実務は定まってません。 多くの場合、昨年度の年収で判断 しますが、現在の年収も参考にします。ご相談の事例では、昨年の 年収でも、今年の推定年収でも、いずれでも婚費はゼロになります。 携帯代を控除して送金する方法は、あまりお勧めできません。 携帯代の負担を避けたいのであれば、口座引落しの依頼を撤回し て、妻が支払う方法に変更するべきです。相談者の口座から引き 落とされたままでは、通常の婚姻費用プラス携帯代が相談者の 負担と判断される可能性があります。 なお、再度同居することを期待している場合、どのように修復して いくのか、よくご検討下さい。単純な兵糧攻めではうまくいきません。 |