弁護士法律相談 No 2286
相談者の情報 |
男性 |
33歳 |
正社員 |
500万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 4 年 |
33歳 |
正社員 |
400万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
結婚して4か月位してから、彼女ができ約4年間付き合いました。
今回、その彼女に子供ができたので(2回目。1度目は中絶)
以前からのお互いの性格の不一致を理由に妻に離婚を要求しまし
た。
妻は慰謝料300万と引き換えに離婚届を出すと離婚届をもって出て行きましたが未だに提出せず、300万は慰謝料という名目でもないと
話をすり替えてきています。
今は彼女と同居しております。
以前から彼女との関係を勘付いており、今は不貞行為を認めないと
離婚届は出さないと言っています。
ただし、認めれば彼女への慰謝料と私自身への慰謝料の増額も余
儀ないと妻は言っております。
まず、妊娠中(産休中)の彼女への慰謝料請求があった場合の金額
の相場と、私自身への慰謝料の追加は認められるのかを教えていた
だければと思います。
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理想的な状態 |
彼女と生計を共にしているので、二人に対しての慰謝料請求ができる
だけ少なく収まる。
不貞行為を認めず離婚届を出してもらう。
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回答 |
相談者が支払う慰謝料の相場は、200〜400万円程度でしょう。
したがって、300万円は、慰謝料として妥当な金額です。
また、仮に
100〜200万円の増額であれば、受け入れた方がよいでしょう。
次に、現在のパートナーが支払うべき慰謝料は、100〜300万円
が相場ですが、現在、相場は下がる傾向にあります。
相談者の慰謝料支払い債務と、パートナーの支払い債務は、
不真正連帯とよばれる関係にあり、とちらかが支払えば、双方の
債務がその支払額だけ減額されます。
例えば、相談者が100万円
支払うと、相談者の債務だけでなく、パートナーの債務も、それぞれ
100万円ずつ減額になります。
すなわち、相談者の債務額を300万円、パートナーの債務を100万円
と仮定すると、妻への支払い合計は、300万円となります。
なお、離婚届は、相手方に提出を託すのではなく、ご自身が受け取り、
慰謝料の支払いは、離婚成立を確認してからの方がよいと思います。 |