離婚相談のリコナビTOP > 無料法律相談 > 相談回答インデックス > 個別回答ページ
相談者の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
女性 | 39歳 | 派遣・パート | 250万 | 日本 |
配偶者の情報 | ||||
結婚 19 年 | 45歳 | 正社員 | 1380万 | 日本 |
現在の悩み、状況について | ||||
平成2年9月に結婚、結婚当初から夫は給料を自分で管理していましたが、
私はそれをさほど不服とは思わず、受け入れていました。
ですが、平成3年4月に長女が生まれ、翌年11月に長男が生まれ、数年後
に幼稚園、小学校に通うようになり、自分の時間が持てるようになったときに、
私も自由に使えるお金がほしいと思い、派遣会社に登録し、シフト制の仕事
を半日ほどするようになりました。
その時から主人は、私が自分のものを自分で買うようになったのが気に入らないようでしたが、時々嫌味を言う程度でした。 でも、夫は私を管理したがり、私が会社で認められるのが面白くないらしく、 家事を完璧にこなしていないと怒鳴り散らし、物にあたったり子供にあたったりするので、夫が怒鳴らないよう毎日気をつけて生活していました。 夫は会社を退社する際、必ず私にメールや電話で「これから帰る」旨を伝え、 夫が帰宅したときに食事がテーブルの上に、温かい状態で並んでいないと怒 鳴り散らし、温かいかどうかを食事の上に手をかざして確かめて見ていました。 それがとても嫌だし、メールの返事をすぐに出さないと家に帰るなり怒鳴られる ので、いっそ、メールをしないでほしいと頼むと大暴れをされました。 そして、「俺に歯向かうのならこの家から出て行け、ここは俺の買った家だから 俺のものだ、俺が光熱費も払ってるんだ!」 と、子供たちの前で騒ぎ始めました。 このような生活が続いているのが耐えられず、子供達も夫の帰宅時間が近づく と落ち着かなくなるのでとてもかわいそうに思い、私が子供を連れて家を出て、 生活するにはシフト制の仕事ではだめだと思い、去年の4月から都内でフルタ イムで働くようになりましたが、それがまた気に入らなく、夫に怒鳴られないよ う、毎朝4時半に起床して洗濯、朝食の準備、子供たちと自分のお弁当3つを作り、掃除をしてから出勤していました。 帰宅後は買い物をして帰り、夕飯の支度後、翌日の夕飯の準備もして寝ると いう生活をしていましたが、朝の時間がとてもハードなため、夜のうちに洗濯 をすると、 「手抜きしやがって!お前に働いてくれなどと頼んだ覚えはない!勝手に働い てるんだから手抜きするんじゃねえ!そんなに働きたいなら近くでパートでもし てりゃいいだろうが!」 と、子供たちの前で激しく罵られました。 深夜に 「ぶっ殺す!ぶっ殺す!ファック!」 と、騒がれた日もあります。 主人に迷惑をかけないよう、家事をこなし、食事も すべて手作りでしたが、私の努力を一切認めてくれていないことに悲しくなり、 これ以上一緒にはいられないと、子供たちと話し合って別居の道を選びました。 住む家を探し、警察と市役所にDV相談に行き、裁判所に婚姻費用分担調停 も申し立てをして、4月に別居、5月に調停で婚姻費用も無事、金額が決まり、 やっとこれから母子3人で静かに暮らせると思った矢先、夫が、郵便物が転送 されることに気づき、執拗に手紙を送ってくるようになり、返事を出さないなら 離婚調停をすると、書いてありました。 そして、先日、裁判所から離婚調停の申し立て書が私のもとに届いたのです。 私は、子供が大学を卒業するまでは別居していたほうが、養育費・生活費を 多くもらえるし、派遣社員の身で、今は就職も厳しい状況なので、経済的な不 安を抱えているので、離婚は子供が社会人になってから、と考えているので 婚姻費用分担調停をしたのに、それからたったの3ヵ月後に離婚調停を申し 立てられ、経済的に追い詰める気でいる夫が母子ともに許せません。 |
||||
理想的な状態 | ||||
どうしても離婚、と、夫が言うのであれば、長年モラルハラスメントで苦しめら れ、振り回され、後半では、肩叩き棒を毎晩枕もとに置かれて命の危険を感 じるなど、精神的に追い詰められていたので、慰謝料と養育費をきちんと払っ てほしいです。夫は、5年前に購入したマンションの負債分を私に請求しよう としたり、子供の学資保険を半分よこせと言ったりしていますが、これには応 じるつもりは毛頭ありません。 | ||||
回答 | ||||
調停は、強気の当事者に引きずられる傾向があります。 したがって、目標を しっかりと定め、簡単に譲らないことです。 調停委員は、話をまとめるためで あれば、基本的に何でも言うので、全てを鵜呑みにしてはいけません。 離婚に同意できないのであれば、離婚できないこととその理由をしっかりと 述べましょう。 場合によっては、子どもたちの大学卒業までの別居と、別居の 間の費用負担について、より詳細な取決めを目指しましょう。 調停委員の見解に納得できない場合、面談による法律相談を受けて下さい。 |