弁護士法律相談 No 2308
相談者の情報 |
男性 |
50歳
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正社員 |
1100万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 22 年 |
49歳 |
派遣・パート |
0万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
現在妻と協議離婚しようと考えております。
5月上旬に意思表示を
行い、5月下旬に私からの条件提示を致しました。
その後、7月下旬に次男と一緒に別居しました。
妻からは当初離婚したくないという意思表示でしたが、7月下旬別居
前にどうしても離婚するならという条件が出てきました。
12年前に一度調停離婚を考え2年半別居をしましたが、子供たちが
小さかったこともあり縁りを戻してやってきましたが・・・原因としては、
性格の不一致ですが、次男が中学3年になってグレて、学校と揉めた
り妻とうまくいかなくなり家庭がぎくしゃくしてしまった事も大きな要因
です。妻からの条件もすべてのめるものでないので、次のこちらから
のアクションを考えたので進め方についてアドバイスが頂きたい。
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理想的な状態 |
自分としての条件提示で、妻がのんでくれること。 私の最初の条件提示。
1.次男の親権は私とする。
2.住宅を売却することに同意してほしい。(妻の持 分あり)
3.現在の貯蓄は、すべてあげる。(400万ぐらい)
4.慰謝料として月々5 万、60才定年まで支払う。
5.長男の教育費、生活費は私が負担する。(大学卒 業まで) ★妻の要求 1.住宅の売却はノー。
10年後の売却なら同意する。 2.5万では生活できないので、10年間住宅ローンを払ってほしい。3.アルバイ トを始めたばかりなので生活が不安なため次男が高校を卒業するまで離婚はし ないでほしい。(年金、保険のこともあるので) と主張してきている。 |
回答 |
調停を辞さないという決意であれば、すぐに調停を起こすべきです。
そして、第1回期日までをタイムリミットとして、離婚協議を進めていけ
ばよいと思います。
離婚協議が成立する場合、協議離婚届けの提出
とともに協議書を作成するか、回調停期日にて調停を成立させる
かの選択になります。離婚協議が成立しない場合、離婚調停を進め
ることになります。
相談者の提示条件のうち、「慰謝料」という言葉は撤回した方がよい
と思います。慰謝料は、悪い側が支払うものであり、自らに責任がある
と認めたように解釈されるおそれがあります。解決金、ないし、自立支
援と言い換えましょう。
次に、ご長男の大学卒業までの養育費は、年収から考えると月額15万
円程度は覚悟した方がよいと思います。
弁護士が必要な場合、ご連絡下さい。アドレスは、
mail@satsukilaw.com
です。 |