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弁護士法律相談 No 2314
相談者の情報
女性

35歳

専業主婦 0万 日本
配偶者の情報
結婚 6 年 36歳 正社員 479万 日本
現在の悩み、状況について
現在三人目を妊娠中なのですが、夫に突然離婚をしたいと言わ れました。
最初は得に理由は無いがもう愛せないから別れて欲し いだったのです。
突然の申しでで動揺して食事も喉を通らなくなり、動悸と吐き気で 不眠になってしまい、一週間で5キロも体重が減少してしまい、極 度のストレスにより妊娠中毒症を発症してしまいました。
夫のパソコンのメールを調べた所、会社の上司の方と不倫をして いるメールがありました。
確か相手には内縁の夫がいて三人子供いるんです。本人に聞くと 事実を認めました。
相手の事が好きでいずれ一緒になりたいと…。お前の事は友達と しか思ってない、もう女としてみれない。自分は働いて女性が好き で女として見れるが働いていない女性は女として見れないから別れたい。
と言われました。 専業主婦だって家事や育児してると言うと金を稼がないのは働くに 入らないと私が離婚に同意しないなら生活費を一切入れないで出 て行くと言われました。
子供に対しても愛情が持てない、親権を放棄すると言っていました。 二人の子供とお腹の子供の事もあり同意して無いのですが、先日 夫が弁護士に相談したらしく、私の借金問題が離婚理由になると。 それに収入がなく借金があるため親権は夫が取れると言われたと 言ってました。 私は子供と離れるつもりはありませんし、子供達を離れ場慣れにす るつもりもありません。 出産後働いて借金を返しながら三人を育てていくつもりです。
もし離婚になって母子家庭になったら夫の両親も私の母も育児等に 協力してくれると言ってくれています。 夫には迷惑をかけたから慰謝料とは考えてないのですが、相手の 女性からは慰謝料請求出来るのでしょうか。相手にローンがあるた め夫がその分を払うとか言っているんですが。
理想的な状態
復縁は無理でしょうから二人の子供達のとお腹の子供の三人の親 権が私が取得し三人の子供に対しての養育費を毎月払って貰えれ ばとは思います。それと不倫相手の女性から慰謝料請求出来たなら。
回答
相談者の夫は、不倫をしており、有責配偶者です。有責配偶者には、 離婚請求権が認められません。
したがって、離婚が成立するかどうか は、専ら相談者の意思にかかっています。  なお、借金があること自体は離婚理由にはなりませんし、親権につい て直接の影響はありません。
親権は、女性が圧倒的に有利です。したがって、心配することはあり ません。親権については、譲らないことです。
なお、家庭のある上司が簡単に離婚できるとは思えません。会社に よっては、社内不倫は解雇理由にもなります。
そうすると、不倫の熱が 冷めると、夫が戻ってくる可能性もあると思います。
また、直接上司に掛け合って、不倫を辞めさせる可能性もあるかも しれません。
離婚だけでなく、夫婦関係の修復も検討して下さい。