弁護士法律相談 No 2316
相談者の情報 |
女性 |
30歳
|
自営業 |
720万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 2 年 |
28歳 |
正社員 |
420万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
子供が生まれる前に離婚をしたかったのですが、相手が離婚
に賛成ではなく、子供が生まれてしまい今離婚したら親権はどう
なるか不安です。
子供はまだ生後8日で戸籍は私に入っています。
苗字ももともと別なので、子供の苗字も私の苗字になっています。
旦那は、生活費もくれませんし貰った事もありません、
私に内緒で、カードローンだらけでした。。
それなのに今日メールで、親族がみんな私に子供の苗字を奪われた!と言っていると伝えてきました。
旦那は、まだ見たこともない子供を意地でも私から取ろうと考えて
いるんではないかと思っています。
あと、旦那の仕事ですが、サラリーマンともう一つ3ヶ月ほどまえ
から会社も立ち上げたみたいです。(香港で)まだ収入はまったく
ないらしいです。 |
理想的な状態 |
旦那が、慰謝料、毎月の養育費を私に支払って、親権ももちろん
私で、面会権利のない親権です。すんなり離婚に同意してくれる
結論。
|
回答 |
相談者に親権を認めて、離婚協議に応じてもらえれば、
日本法上は有効な離婚が成立し、相談者が親権者になります。
しかし、離婚協議に応じてもらえない場合、離婚訴訟になります。
(本件の場合、離婚調停は省略する)
日本で離婚訴訟をすれば、単独親権です。日本では、女性が
有利、子どもと同居している親が有利なので相談者が単独親権
を取得できます。
香港で離婚訴訟をした場合、共同親権になります。ただし、
相談者は、単独監護権を得られそうです。
なお、面接交渉権を否定することはできません。
また、相手方が任意に養育費を支払わない場合、外国における強制執行は
容易ではありません。
相談内容からは、日本で離婚訴訟ができる場合かどうか判断できません。
より詳しい判断が必要な場合、面談による法律
相談を受けて下さい。
私の事務所での相談は、
mail@satsukilaw.com
へご連絡下さい。 |