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弁護士法律相談 No 2336
相談者の情報
女性

38歳

派遣・パート 540万 日本
配偶者の情報
結婚 14 年 43歳 自営業 記載なし 日本
現在の悩み、状況について
今日、二回目の調停(離婚)にいってまいりました。
子供が四人(中2〜小1)いて、六月より別居中、婚姻費用ももらっていない状態で、私一人の収入でぎりぎりの生活をしています。離婚にいたるまでは、話せば長くなるのですが、相手の「家族のために働くのは馬鹿らしい。」等々の発言が発端です。自営業でいたので、昨年は本当に仕事をしなくなり、年収は私の半分くらい。「自分の稼いだ金は自分で自由にしたい。」と言っていた主張を今回もそれを叶えるがゆえに、婚姻中の借金は全て折半で持っていくように要求してきました。
しかし、現段階では「お金がないから養育費が払えない。」とも、向こうは主張しており、すべて私がかぶる結末を迎えそうで怖くてなりません。二年前までの相手の所得は400万以上は最低あります。
私は2年半前から離婚を意識して公務員の職について、昨年の年収は540万です。借金の内訳は、住宅売却損(現在は相手が居住)分、会社の運転資金、車のローン、生活費のやりくりのために借りていたカードローンです。
自営業をしていた主人の会社の経理を10年近くやってきました。専従者給与を載せていた年もあります。載せない年は、パート等で10万以上稼いで生活費にいれておりました。
私が、2年半前から就職したことで、教育費生活費を私の収入で補っていたので、収入を得る努力をしなかった相手がまだ借金をかかえていることが、私には納得がいきません。
こんな状況でも、借金を背負うことなく第二の人生をこどもたちと歩む可能性があるのでしたら、ぜひともお力になっていただきたく、メールしました。返信をお待ちしております。
理想的な状態
借金を受けることなく、子供たちと安心して幸せに暮らせること。
回答
日本法では、財産分与は資産を分ける制度で、負債を分担させる制度ではありません。したがって、相談者が夫名義の債務を負担する理由はありません。
しかし、これとは反対に、相談者名義の借金については、相談者が負担することになります。
次に婚姻費用、養育費は、それぞれの年収に応じて負担するべきものです。
相手方に収入がなければ、婚姻費用や養育費の分担が少額になるのもやむを得ません。