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相談者の情報 | ||||
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女性 | 42歳 |
派遣・パート | 79万 | 日本 |
配偶者の情報 | ||||
結婚 11 年 | 46歳 | 正社員 | 670万 | 日本 |
現在の悩み、状況について | ||||
11年前に35年ローンで購入した家(借り入れ額2500万)があり、現在もローンの支払い中です。この度離婚について話し合いを進めておりますが主人より婚姻期間中に貯めた僅かばかりの『貯金の半分が欲しい』とお願いしました(引越し費用の為)。そうしたら「財産が半分欲しいなら住宅ローンの残金の半分約1000万を払えと言われております」。恥ずかしながら私の月6万のパート代 は子供の教育費などで消えてしまっているため1000万なんて払うことは100%無理です。たった50万位の貯金の半分をもらう為に1000万を用意しなくてはなりませんか?ちなみに離婚理由は『信用が出来ない』と言われてのはなしです。 もちろん私は婚姻期間中一度も借金を作った事も浮気をしたこともないので性格はキツイほうだと思いますが自分には全く非はないとおもっております。ただ15歳の子は私の連れ子です。3歳の時に再婚してから今まで育てて頂いた事 にはとても感謝しておりますがその子を育てるのににかかった費用も払えとのことで困ってます。 |
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理想的な状態 | ||||
約50万の引越し費用と次女の学校の件を考えて父親と暮らす事になると思うので面会が自由に出来ること。 | ||||
回答 | ||||
通説的理解では、財産分与は、(婚姻財産−住宅ローン等の負債)を分ける制度なので、仮に自宅がオーバーローンになっていれば、相談者には、財産分与を求める権利はなさそうです。 ただし、財産分与は負債を分ける制度ではないので、相談者がローンを負担する理由はありません。すなわち、相談者も、相手方も、それぞれの主張は、法律上は成立しそうもありません。 過去の婚姻費用や養育費用(連れ子を育てた費用)の返還請求は、法律上も、社会的な常識上も、成立しません。きっぱりと断りましょう。 本件で慰謝料を請求できるかどうかは不明ですが、仮に、通常の財産分与や慰謝料を請求できない場合扶養的財産分与を求めることができます。記載の年収を前提とすると、扶養的財産分与は、120〜240万円 程度を目安にして下さい。次女との面接交渉は当然の権利ですので、しっかりと請求しましょう。 |