弁護士法律相談 No 2352
相談者の情報 |
男性 |
32歳
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正社員 |
400万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 2 年 |
23歳 |
正社員 |
250万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
私はタバコを吸いません。ですから配偶者にも最初にその部分を求めています。そこを理解してもらった上で、二年前に離婚暦のある今の嫁と結婚致しました。(子連れで当時2歳)
しかし、嫁は家庭内のストレスが理由ということで一年前からタバコを隠れて吸い始めていました。
それを私も感づいていたので何度か話し合いましたが、「子供の前では吸っていないから」という理由で辞めることはしませんでした。 結婚する時の一番の条件が破られたのですが、子供の事を考えると離婚はよくないと思い我慢していたのですが、昨日子供の前でも吸い始めました。その瞬間、私も堪忍袋の緒が切れて、別れを決意し伝えたところ、「タバコで離婚なんてありえない、子供の事を一切考えていないから慰謝料と養育費は払ってもらう」と言われました。
嫁は私がタバコを嫌いなことは知っていながら吸っていました。子供は連れ子です。
このような場合の慰謝料や養育費の請求は飲むべきなのでしょうか? また、嫁の母親からは、現時点で嫁が抱えている借金(50万)と引越し費用、新居の敷金等、当面の生活費も払えと求められています。 |
理想的な状態 |
養育費は実の子ではないので支払えませんが、2年間の生活が記憶に残ってしまう子供の事を考えると、何かしてあげたいと思う気持ちもあるので、学資保険は払い続けたいと思っております。 慰謝料は正直わかりません。自分も被害者だと思っていますので…ですから慰謝料という名目では払えないと思っており、嫁の親の要求のみ飲もうと思っております。
ちなみに嫁は前夫との離婚時は裁判になり負けていて、一切養育費等払われていません。
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回答 |
離婚後は、連れ子の養育費を支払う義務はありません。また、相談内容をみる限り、相談者が慰謝料を支払う必要もなさそうです。 次に借金の肩代わりや転居費用も、法律上は、相談者が負担する理由はなさそうです。ただし、物事を円滑にするめるために、男性が女性に対し、離婚の際に解決金を支払うことは珍しくありません。その意味で何らかのお金を支払うことも現実的かもしれません。
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