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相談者の情報 | ||||
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男性 | 38歳 |
正社員 | 420万 | 日本 |
配偶者の情報 | ||||
結婚 17 年 | 派遣・パート | 210万 | 日本 | |
現在の悩み、状況について | ||||
先日養育費調停によって支払額、期間、条件が決まったのですが、どうもまだ納得できない部分があって相談させてください。 離婚原因は元嫁の不倫、風俗勤務でした。長女、二女、長男は元嫁が連れて行き、僕の通帳一式も持って行き、離婚当初は12万円払わされていました。 調停を開き、額は決まったのですがそれから、僕が支払っていたのに対して長女が退学をして働いてました。 その間も僕は5,6ヶ月ほど払っていたので12万円、悪い言い方をすれば損をした、というわけです。 二女に関しても、今は休学をしているのですが休学理由も、男との同棲のため、二女のブログには「おまえの力なんかなくても、生きていける」と、さんざん書かれていました。ここまで言われるのなら、正直払いたくもないし、休学理由も休学理由で納得できないし、どうにかして二女も差し止めにしたいのと、長女の分、5ヶ月ほど分返して貰いたいんです。 また、証書には「退学して就職したら差し止め可能」とありますが、それは、アルバイトをしまくる、でも同じなのでしょうか。 お力をお貸し下さい。お願いします。 |
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理想的な状態 | ||||
長女は差し止めが可能となったのですが、払いすぎたぶん、相手はテレビを2台買ったりしていたので正直むかつきます。 返して貰いたかった。 二女に関しては、休学理由がふざけているので、また、養育費無くても生きていけると、抜かしているので、一度直接話すなりして、差し止めが出来るなら差し止めたい。 就職したら差し止め可能というのを、アルバイトも同等としてもらいたい。 |
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回答 | ||||
調停で決まったことは、確定判決と同様の効力があり、当事者の一方が、その支払を任意に止めることはできません。仮に、支払を停止した場合、給与の差押え等に発展する可能性があります。 調停時と事情が変更した場合、養育費の変更を求めることができますが、金額の変更につき、相手方との協議が成立しない場合、新たに調停を申し立てる必要があります。 ご事情がおありのようなので、調停調書をもって、面談による法律相談を受けることをお勧めします。 |