弁護士法律相談 No 2361
相談者の情報 |
女性 |
42歳
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専業主婦 |
0 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 11 年 |
48歳 |
自営業 |
1800万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
20年1月に口喧嘩で追い出されて一旦実家に帰りましたが子供は学校があり連れて行くと私だけ追い出されました。
その時末っ子の幼稚園にも通っていなかった2歳の娘だけ連れて出て5人兄弟が4対1になりました。
話し合いができず、荷物も帰らず70万近いお金も遣われました。調停、裁判を妻側から起こしました。
判決が9月に出ましたが現状維持という事でお互い控訴しました。夫は20年4月から付き合っていた女性がいたとのことで6月には
結婚の承諾をもらい子供にも母性の欠けたる所がないと言ってきましたが、子は母を慕っております。
結婚前からの付き合いではないかと思い、その時の心理状況では調停しても仕方がなかったと主張したいと思います。 |
理想的な状態 |
再婚相手がいようともなんとかまだ妻であり母であります。裁判の中止に持っていきたい。またやり直したいと思っています。 |
回答 |
まず、一度始めた訴訟(裁判)は、双方が同意しない限り、中止することはできません。相談者側からの訴訟だけであれば、相談者
が訴えを取り下げ、相手方が同意すれば、訴訟が初めからなかったことになります。また、請求の放棄という方法もあります。
いずれにせよ、一審判決をよく検討しないと方針は決まらないので、面談による法律相談を受けることをお勧めします。
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