無料法律相談回答ページ

弁護士法律相談 No 2364
相談者の情報
男性

52歳

正社員 300万 日本
配偶者の情報
結婚 7 年 37歳 契約社員 不明 日本
現在の悩み、状況について
今年の4月に中国人の女性と中国で結婚しました。妻とは中国人の仲介者を通じて知り合いました。
私は再婚で最初の妻も中国人でした、妻は元夫〔死別〕との間に12歳の息子が中国で妻の母親と暮らしています。
昨年 派遣切りにあって10ヶ月ぐらい就職ができず、収入が無い状態が続きましたのと、結婚が重なりました。
収入が無い状態なので相手には仲介者を通じて、結婚には余り費用をかけれないことを伝えて相手にも了解をしてもらいました。
7月に妻が来日した夜に突然妻から中国に約60万円の借金があると聞かされ、返済期限が2ヶ月ぐらいしかないので、3週間ぐらいで全部返済してあげました。
新婚当初からお金のことで口喧嘩が絶えなかったです、楽しいことはありませんでした。
世間並み生活費も渡してたつもりなのに、妻のお金に係わる わがままが多かったです。
9月23日に妻が突然携帯電話をすぐ欲しいと言うので、その日に買ってあげました。
そして翌日の夜遅くまたまた突然明日から名古屋の中華料理店で働くと言って、生活費を5万円要求されて、翌朝5万円渡すと、勤務先も連絡先も言わずに出て行きました。
その日から妻との連絡方法は携帯電話のみです。一ヶ月に一回だけ、連絡も無しに帰って来て次の日に名古屋に行きます。
電話は月に2回ぐらいかかってきます。
今回11月23日に帰って来て、14万円を要求されて、もう我慢ができず次の日に要求されたお金を渡して駅まで見送って、自分から離婚の話を切り出すと妻は妊娠3ヶ月と言い返してきました、私は妻に子供を産むことと復縁を要求しましたが、妻は子供は欲しくないと拒否しました。中国で子供を下ろすから航空券代を要求してきました。
こちらから離婚話を切り出すと妊娠していると言う妻は怪しいと思います。お盆以降妻と関係を持ったのは8月23日と10月23日の2回だけです、8月の下旬に自分から要求すると生理だと言って拒否しました。
妻の言い分は信用出来ません。この場合簡単に離婚はできるのですか。
もし妻が妊娠をしていなかったら慰謝料は払わなくても離婚はできるのですか。
妻が離婚に応じてくれないときは、調廷離婚になるのですか、調停とか裁判で争う場合、妻が出廷を拒否したらどうなるのですか。
調廷とか裁判になれば、通訳は裁判所側からつけてくれるのですか。
ご回答をお願いします。
理想的な状態
お互いに法廷の場で、誓約書に署名して離婚を回避できる方法はありますか。
法廷の場でお互い妥協ができればいいと思います。
回答
妊娠の有無を問わず、慰謝料を支払う事案ではないと思います。
ただし、相談者の子どもを産んだ場合、その子が成人するまで、養育費を支払う必要があります。
次に、相手方が協議離婚に応じない場合、離婚調停に進むことになります。調停は、相手方が出席しない場合、成立しません。妻の出席の可能性が低ければ、調停を省略して、離婚訴訟を起こすことも検討して下さい。調停について、裁判所が通訳を準備することはありません。
離婚訴訟の場合、相手方が欠席しても、手続を進めることができます。妻が出席すれば、妻側に通訳が必要だと思います。その場合、通訳を必要とする側が自分の費用で通訳を用意するのが原則ですが、
相談者が用意する方が円滑に進むかもしれません。この点は、裁判所と相談しながら進めることになると思います。