弁護士法律相談 No 2384
相談者の情報 |
女性 |
38歳
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専業主婦 |
0 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 7 年 |
39歳 |
正社員 |
550万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
子供が生まれたものの、育児のほとんどは私がやり、ストレスで小さな喧嘩はたびたびありました。去年「もう一人子供がほしい」と言ったところ「子供なんてほしくない。」と家をあけるようになりました。セックスレスでした。 食事は一緒にとらず、明け方に帰って、着替えて出て行くような事を1年以上続けました。その間、私は毎月のお小遣い(6万)はきちんと口座に入れていしたが、キャッシングや銀行で借り入れで生活する日々を続けました。私も鬱っぽくなり不眠になり、心理カウンセラーを受け、今年は落ち着いてきていました。そして、やっと今年の8月に戻ってきたものの、2ヶ月間だけまともな生活をし、そのうち子供に八つ当たりしたり、物を投げ付け暴言を吐き、その事を反省して自暴自棄になったり...貴方達は悪くないけど無理と言いまた出ていきました。 今回は全く家には戻っていません。私は何度か家に帰ってほしいと言いました。しかし、先日、彼が絶対聞かないような男性アイドルの曲が車に残っていて、鬱っぽく心配させておきながら出て行った1週間後に旅行先や遊園地の履歴があるのを発見しました。それで待つ事は無意味だと思い相談させていただきました。どれくらいの慰謝料や養育費が見込めるのか知りたいです。
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理想的な状態 |
先行きを考えられるだけの充分な慰謝料をもらい、彼はお金にとてもルーズで、ギャンブルもするし、キャッシングや借り入れもなんとも思っていないので、養育費はまとめてもらいたいです。「子供を愛せない」とも言っていたので、そう言いい捨てるのに、老後になって、子供にまとわり付いたり、お金を求めたりさせないようにしたいです。相手がいるなら相手もに慰謝料請求したいです。
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回答 |
まず、慰謝料ですが、給与水準、物価水準の下落とともに、慰謝料相場も下がってきており、最近は、多くの裁判官が、300万円程度を離婚慰謝料の上限と考えているようです。 次に養育費ですが、現在の年収を前提とすると、月額6万円になります。法律上、養育費の一括払いは請求できず、仮に一括払いの約束をした場合、その約束は法律上無効である可能性があります。婚姻期間中に形成した資産があれば、財産分与の対象となります。年金記録は、50%ずつ分割するのが原則です。 以上のほか、専業主婦に対しては、扶養的財産分与(いわゆる自立支援)が認められることがあります。
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