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弁護士法律相談 No 2391
相談者の情報
女性

56歳

専業主婦 0 日本
配偶者の情報
結婚 32 年 58歳 自営業 2000万 日本
現在の悩み、状況について
東南アジアでの生活が20年を迎えた夫婦です。最近、夫の不倫が発覚し本人もそれを認めたため離婚を考えています。
一度夫婦で日本に戻ってきて離婚手続きをしたいと考えています。しかし、過去20年ほど海外で生活してきたため、財産のほとんどが海外にあるという状況です。しかも、その財産というのはほとんどが夫が経営する会社の株です。会社の株は全て夫婦で保有しております(比率は夫:99、妻:1)。夫が経営する会社も東南アジアにあるため、離婚時の財産分与の際に国外にある財産がどのような扱いになるのか心配しております。それら財産を確実に分けてもらう方法があるかどうか教えてください。約15年前に起業した際にはそれ以前に勤めていた会社からの退職金を全て資本金につぎ込んだり、今まで生活費などを差し引いた収入などは会社に投資してきているため預金としての財産はそれほどありません。また、今回不倫が発覚したことにより精神的に不安定になりうつ病という診断が下されました。毎日フラッシュバックに悩まされています。今後も精神科への通院が予想されるため、そのための費用も慰謝料として請求したいと思います。
理想的な状態
夫婦で保有する株の半分、あるいは相当する額を現金としてもらうこと。日本で所有するローンが残っているマンションの名義変更。そして、不倫による精神的ダメージに対する慰謝料をもらうこと。
回答
まず、相談者の離婚については、日本の裁判所には裁判管轄権がありません。住んでいる国で裁判を受けることが原則です。
離婚調停の場合、相手方の同意がないと日本の家庭裁判所に調停を申し立てることができません。離婚協議も、相手方が応じないと進めていくことはできません。
以上から、どちらの国でどのように手続を進めていくか、相手方と話し合う必要があります。次に資産が会社の株ということですが、その場合の財産分与や婚後扶養の協議内容には工夫が必要です。
仮に相手方が話合い、協議に応じない場合、住所地国での離婚裁判となります。この場合の見通しは、現地の弁護士にお尋ね下さい。