悪意の解釈②
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essay/satomi
離婚に関わるまで、これが違反とは知りませんでした・・・。
同居しないことです。
つまりは、同居義務違反、なるものです。
夫婦に同居の義務(義務)があったとは・・・。
知りませんでした。
現実的に、今の社会の中で、別居、というかたちをとっている夫婦は多くて、
子どもの教育とか、環境とか、折り合いとか(?)、別居婚とか・・・
普通に、当たり前のように身の回りにはあるので、
同居しないことが、違反とは、
正直、驚きました・・・。
法的には、
療養であったり、単身赴任、関係回復のための修復機関として、など、認められる別居もあるのですが、
愛人宅に入り浸っている、なんだかの理由で実家に帰ってしまう、など、不当とされる場合は、
悪意の遺棄、婚姻を継続しがたい重大な事由、となるのだそうです。
「あんな所に住みたくない」
「夫の実家の近くは嫌」
「あなたとは暮らせない」
などは、不当(?)
でも、
「子ども学校の都合」
「教育上、環境上・・・」
「仕事なので」
「病気療養のため」
などは、仕方ない(?)・・・
なら、言い方???
なら、考え方???
とは言うものの、
出ていってしまい、数年・・・そんな生活は「離婚している状態とと変わりない」ものとなり・・・。
こういったケースなども同居義務違反として、離婚の原因としてしまうと、
仮に、有責配偶者である側からの申し出にも関わらず、離婚が認められる・・・となっては、困ります。
もう一方にとっては、悪意の遺棄となるケースだからです。
さまざまな解釈や考え方などもあるようですが、
別居している状態は、離婚する、離婚できる、というよりも、離婚をしやすくなるものと理解した方がいいようです。
それは、夫婦双方にとってです。
同居しないことです。
つまりは、同居義務違反、なるものです。
夫婦に同居の義務(義務)があったとは・・・。
知りませんでした。
現実的に、今の社会の中で、別居、というかたちをとっている夫婦は多くて、
子どもの教育とか、環境とか、折り合いとか(?)、別居婚とか・・・
普通に、当たり前のように身の回りにはあるので、
同居しないことが、違反とは、
正直、驚きました・・・。
法的には、
療養であったり、単身赴任、関係回復のための修復機関として、など、認められる別居もあるのですが、
愛人宅に入り浸っている、なんだかの理由で実家に帰ってしまう、など、不当とされる場合は、
悪意の遺棄、婚姻を継続しがたい重大な事由、となるのだそうです。
「あんな所に住みたくない」
「夫の実家の近くは嫌」
「あなたとは暮らせない」
などは、不当(?)
でも、
「子ども学校の都合」
「教育上、環境上・・・」
「仕事なので」
「病気療養のため」
などは、仕方ない(?)・・・
なら、言い方???
なら、考え方???
とは言うものの、
出ていってしまい、数年・・・そんな生活は「離婚している状態とと変わりない」ものとなり・・・。
こういったケースなども同居義務違反として、離婚の原因としてしまうと、
仮に、有責配偶者である側からの申し出にも関わらず、離婚が認められる・・・となっては、困ります。
もう一方にとっては、悪意の遺棄となるケースだからです。
さまざまな解釈や考え方などもあるようですが、
別居している状態は、離婚する、離婚できる、というよりも、離婚をしやすくなるものと理解した方がいいようです。
それは、夫婦双方にとってです。