別居①
カテゴリタグ:
別居
リコナビの法律アドバイザー大貫弁護士による無料法律相談コーナー」をときより拝見します。それぞれの相談がリンクしているような、反対に非常に個々に異なる解決方法が必要なような・・・。
制度や法律、慣習や判例などに“のっとって・・・”ということにはなるのでしょうが、その程度や加減は非常にそれぞれ異なるもので、解決の難しさを感じます。
拝見する中で、家庭内、もしくは、実際の生活も“別居”という状態にある相談が非常に多いと感じます。
気まずくなったり、感情的になっている夫婦が顔を突き合わせて生活をするというのは、余計に対立を深めるように思います。
衝動的、感情的、軽率な離婚にならないため、気持ちを落ち着かせる、気持ちの整理をする、そんなための「冷却期間」としての“別居”は意義のあるものなのかもしれません。
日本の法律では夫婦には「同居義務」がありますが、「冷却期間」としての“別居”,は、やむを得ないケースとして、一概に、即「同居義務違反」とはならないようです。
相談を拝見していて、“別居”状態の夫婦の、特に妻側の生活費をどうしているのだろうか?と想像してしまいます。その収入によって、生活を支えていたのが夫であれば、「婚姻費用の分担義務」として、別居中の妻子に生活費を渡さなければならない、となっています。わがまま勝手にでていった妻には支払わなくてもいい、という判例もあったそうですが、それでも、未成熟な子どもに対しては、生活費を渡さなければならないということです。ただ、離婚後の養育費同様に、この「婚姻費用の分担義務」もどこまでなされているのかはわかりません。実際、受け取ってはいない、という妻子もかなりの数ではないかと思います。加えて、夫婦双方が「冷却期間」を非常に前向きに、関係修復のためのものとして、合意し、それに向かって話し合いがされていくようであればいいですが、あきらかに“離婚”を前提とした“別居”、または非常に感情的な関係が続いているのであれば、「婚姻費用の分担義務」もまた、支払う側も、受け取る側も非常に複雑なものであることには違いないと思います。意義、意味のある“別居”にするためには、どうしたらいいのでしょうか?
制度や法律、慣習や判例などに“のっとって・・・”ということにはなるのでしょうが、その程度や加減は非常にそれぞれ異なるもので、解決の難しさを感じます。
拝見する中で、家庭内、もしくは、実際の生活も“別居”という状態にある相談が非常に多いと感じます。
気まずくなったり、感情的になっている夫婦が顔を突き合わせて生活をするというのは、余計に対立を深めるように思います。
衝動的、感情的、軽率な離婚にならないため、気持ちを落ち着かせる、気持ちの整理をする、そんなための「冷却期間」としての“別居”は意義のあるものなのかもしれません。
日本の法律では夫婦には「同居義務」がありますが、「冷却期間」としての“別居”,は、やむを得ないケースとして、一概に、即「同居義務違反」とはならないようです。
相談を拝見していて、“別居”状態の夫婦の、特に妻側の生活費をどうしているのだろうか?と想像してしまいます。その収入によって、生活を支えていたのが夫であれば、「婚姻費用の分担義務」として、別居中の妻子に生活費を渡さなければならない、となっています。わがまま勝手にでていった妻には支払わなくてもいい、という判例もあったそうですが、それでも、未成熟な子どもに対しては、生活費を渡さなければならないということです。ただ、離婚後の養育費同様に、この「婚姻費用の分担義務」もどこまでなされているのかはわかりません。実際、受け取ってはいない、という妻子もかなりの数ではないかと思います。加えて、夫婦双方が「冷却期間」を非常に前向きに、関係修復のためのものとして、合意し、それに向かって話し合いがされていくようであればいいですが、あきらかに“離婚”を前提とした“別居”、または非常に感情的な関係が続いているのであれば、「婚姻費用の分担義務」もまた、支払う側も、受け取る側も非常に複雑なものであることには違いないと思います。意義、意味のある“別居”にするためには、どうしたらいいのでしょうか?