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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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再婚したら・・・ちょっと姓にこだわってます。 2006.4.19

母親が再婚する場合、母親はその再婚相手と新しい戸籍をつくることになります。子どもが母親の戸籍に入っている場合、子どもの戸籍はそのまま母の戸籍に残ったままです。  再婚して母の姓が変わっても、子どもの姓は変わりません。(先日、なんか同じようなことを書いていますよね・・・)子どもを再婚相手と母親と同じ戸籍に入れ、同じ姓にするためには、再婚相手と子どもを「養子縁組」しなければなりません。

「養子縁組」をするには、市区町村役場の戸籍係に「養子縁組届」を提出します。届出するときには、成人の証人が2名必要ということです。                 養子縁組をすることで、再婚相手と子どもとの間に、法律上の親子関係ができ、子どもは母親と同じ(新しい父親の)姓に変わることになります。               これで子どもは再婚相手(新しい父親)の法定相続人となることができます。その再婚相手に子どもがいた場合などは、その実子と同じように財産の相続をすることができるようにもなります。また実の親(前夫)の財産も相続することもできます。
                                             両親の離婚や再婚は未成年の子どもには、学校生活など社会生活をしていく中で、かなり大きな負担や影響があることがよくわかります。 
私が小学校4年生のとき、転校生の女の子と仲良くなりました。あるとき、その女の子が帰宅準備でランドセルを開いて教科書など詰め込んでいました。そのランドセルの開く部分の裏側に3、4本の黒マジックで塗りつぶしてある短冊大のものを見つけました。幼い私は何も考えることなく「これ、何?」と聞きました。女の子の答えは「お母さんが結婚するときに名前が変わったから」というものでした。「ふーん」と互いに幼かったためか、2人はそれ以上の話はしませんでしたが、後日女の子の家に遊びに行ったり、どんどん仲良くなっていくにつれ、その女の子には4人のお父さんがいる(いた)ことを知りました。姉と自分は1番最初のお父さんの子どもで、弟は今のお父さんとお母さんの間に産まれたとも話してくれました。間のふたりのお父さんとは短いものだったとも言っていました。ランドセルの裏にあった黒いマジックで塗りつぶしていたのは、母親が再婚をする度に変わった苗字を消していたものだとも知りました。確かにその塗りつぶした部分のしたには女の子の産まれたときから変わらない名前が書いてありました。母親の再婚のたび転校もしてきたそうです。リーダーシップのある快活な姉と少し控えめでおとなしいその女の子は正反対でしたが、とても仲がよく、私はお姉さんともずいぶん仲良くしてもらいました。女の子とは・・・その頃から中学卒業まで交換日記をしてずっと仲良しでした。半分に分けたその日記帳の何冊かを今も大切にもっています。女性問題の中で、姓の問題や戸籍の問題、その制度を考えるとき、いつも彼女のことを思い出します。    

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離婚後 子どもの姓と戸籍は? 2006.4.18

離婚後の子どもの姓や戸籍はとても複雑な状態におかれる、ということをご存知でしょうか?父母が結婚していれば、子どもはもちろん両親と同じ戸籍に入っています。多くの場合がそうですが、戸籍筆頭者が夫というケースで考えると、離婚をしたとき、妻は戸籍から除かれます。妻は結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくることになります。姓もいわゆる旧姓にもどるのか、結婚時と同じものを使い続けていくのか、選択はできます。
でも、子どもは戸籍筆頭者の戸籍、つまり父親の戸籍に残ったままで、姓も変わりません。両親が離婚しても、子どもの戸籍や姓は何も変わらないということです。つまり母親が離婚によって戸籍から除かれると、子どもとは戸籍が別になり、母親が旧姓に戻った場合などには、子どもとは姓も違うということになります。これは母親が親権者であっても、養育権をもっていたとしても、変わりません。幼年期であれば特にですが、子どもの多くは母親に引き取られて育てられることが多いのですが、その際も、母と子で戸籍も姓も違うということになります。母が結婚時の姓を使い続けるのであれば、子どもと同じ姓ということにはなりますが、この場合でも、戸籍は母子で別々のままなのです。それでは日常生活をではさまざまな不都合が起ります。
子どもの姓を母親と同じにしたうえで、母親の戸籍に入れたい場合は、まず家庭裁判所に申立てをして、子の姓を変更する許可を得ることが必要だということです。「子の氏の変更許可申立書」なるものに必要な事項を記入し、家庭裁判所に提出します。子どもが15歳未満の場合は親権者がそれを行うのですが、15歳以上の場合は子ども本人が行うことになります。これは両親が離婚をし、複雑な思いをもっている子どもに、離婚にともなう煩雑な手続きをさせることであり、最も感情的な思春期でもある、15歳程度の子どもには、少し辛いのではないかな、と私などは思ってしまいますが、どうでしょうか?        しかも母親が子どもを自分の戸籍に入れる場合、離婚後に母親は新しい戸籍をつくらなければなりません。戸籍に3世代を記載することはできません。したがって母親が旧姓に戻って、実家の戸籍に入ったのでは、子どもをその戸籍に入れることができないのです。家庭裁判所から子の姓を変更する許可が下りたならば、次は市区町村役場の戸籍係に「入籍届」を提出します。このとき家庭裁判所から交付された「審判書」というものが必要です。届出は「子の氏の変更許可申立書」と同じように、子どもが15歳未満の場合は親権者が、15歳以上の場合は子ども本人が行うということです。入籍届が受理されれば、これでやっと子どもは母親の戸籍に入り、姓も同じになることができるわけです。ところが、もうひとつありました。「子の氏を変更する申立」は親権者が行うことになっているのです。母親が親権者でない場合もあります。単に養育権、一緒に生活をともにする、という場合です。この場合は母親が「子の氏の変更許可の申立」をすることができないのです。その時は親権者である父親に申立てをしてもらうこととなりますが、これは、つまりは子どもの姓が親権者の親と違うものになるということです。ただ、子どもが15歳以上になれば、子ども自身が自分で父母どちらの姓を名のるかを決めることができ、氏の変更許可を申し立てることができるそうです。この場合は、母親が親権者でなくても問題はないということですが・・・。戸籍は本当に面倒な手続きが必要で、わかりにくいものです。いちいち「離婚した。離婚した」と突きつけられるようで、当事者はあまり気分のいいものではないと思います。  離婚の手続きは、本当に大変なものばかりです。踏ん張らないと、と思います。

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離婚したから再婚します? 2006.4.15

離婚が成立したら、すぐにでも再婚したいと考える人もいるかもしれませんね。
男性の場合は、離婚後すぐに再婚することが可能ですが、女性には「再婚禁止期間」というものがあって、離婚から6ヶ月間は再婚することができません。
「再婚禁止期間」が女性にのみ決められている、その理由は。離婚後すぐに再婚すると、産まれてくる子の父親が、再婚した夫なのか、前夫なのか、分からなくなるから、だそうです。
このことは一般的にはよく知られたことであるとは思います。            かなり前の話にはなりますが、石橋貴明さんが元妻と別れた後すぐに、鈴木保奈美さんと結婚しました。世間をあっと驚かせましたが、私はそのときに、この男性にはできて、女性にはできない、きまり(?)にとても違和感を感じたことをよく憶えています。ただ、今のDNA鑑定などの正確さを考えたとき、女性にもこのきまり(?)が本当に必要なものなのかどうか考えてしまいます。             でもこの「再婚禁止期間」も(1)前夫と再婚をする、(2)高齢で妊娠しないことが明らかである、(3)優生手術を受け妊娠不能であるという医師の証明書がある といった場合に、6ヶ月を待たずに再婚が認められたこともあるようです。                                                って・・・励まされても(?)                                                 (1)(2)(3)の内容を知って、やはり私はとても違和感と嫌悪感を感じたのですが、どうでしょうか?「高齢」って、判断されても・・・。そして「優生手術を受け妊娠不能である」ということは、とてもデリケートでプライベートなことです。「証明書」まで提出しなければならないのなら、私ならきっと6ヶ月間待つと思います。きまり(?)も時代や社会の変化に合わせて変えていかないと、生きづらさを助長するばかりではないかと、思うのですが。

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離婚後に旧姓に戻らない・・・手続き 2006.4.14

4月13日の「どちらの姓を選びますか?」で離婚した場合でも、そのまま結婚していた時の姓を継続してつかうことができる、と書きました。
でも、それには手続きが必要で、離婚届と同時に、あるいは離婚の日から3ヶ月以内に届出人の住所地または本籍地のある市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」というものを提出しなければならないといけない、ということです。

でも、いちど「婚姻中の氏を継続して使用する」手続きすると、何年かしてから「やっぱり旧姓に戻りたい」ということになったら、家庭裁判所の許可を得なければならないようです。その許可は簡単にはおりないもので、離婚の際にはよく考えた上で姓の選択をしなければならない、とアドバイスがありました。
結婚時、新しい戸籍をつくったとき、9割以上の女性が男性側の「姓」を名乗ります。別に男性側の「姓」が好ましいとか、そうしなければならないなどというきまりがあるわけではないのですが、それが当たり前のように思われています。だから「入籍」などという言い方がされるのかもしれませんが、実際には婚姻届は相手の戸籍に自分が入る、ということはありません。でも、入るから、そこの「姓」を名乗り、出るなら、その「姓」をもとにもどす、ということを誰もあまり不思議に思わず、そのリスクを背負うのが片方だけということも、あまり気にはしません。「姓」が変わるというのは、ストレスの多いことだと思います。精神的にも、物理的にもかなり負担の重いものです。「姓」が家制度の名残であるような日本では、夫婦別性はなかなか実現をしそうにもありませんが、生まれながらの「氏名」や結婚してからの「氏名」など自分の名前は自分で選び取れるような社会になって欲しいと思います。名前に手続きや手続きの期限があることに少し、抵抗を感じています。

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どちらの姓を選びますか? 2006.4.13

離婚をした場合、苗字はどうしますか?
具体的な選択技は3つ・・・

1.旧姓に戻って結婚前の親の戸籍に戻る
  (ただし、すでに両親が死亡している場合は婚前の親の戸籍に戻ることはできま   せん。)
自分を筆頭者とした戸籍を作ることになります)
2.旧姓に戻って新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る
3.結婚時の姓を継続してつかい、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る
  (子どもを自分の戸籍に入れるためには、2・3のどちらかで自分を筆頭者とした   戸籍を作らなければいけません)

恋をし始めた頃は、なんとなく相手の人の苗字の下に自分の名前を書いたこともありました・・・たまたま同じ苗字の人と結婚した友人がいます「(旧姓)って書かないと独身みたいで嫌だわ」と・・・職場の電話内線表、個人印、名刺等を作り直し、「○○だった、□□です」としばらく自分を名乗っている人がいました・・・「苗字なんて、記号みたいなもの、なんだって構わないわ」という人もいました・・・。もともと夫婦別性の人、旧姓に対して、今の姓に対して、こだわりのある人、愛着のある人、便宜上という人、よい画数だからという人、子どもと一緒でありたい人、その姓が好きだからという人、どちらでも構わないという人etc・・・。現在の戸籍制度の下、結婚・離婚の際には「姓」について複雑な思いと、煩雑な届出・手続きが必要です。その人が声に出して自分の名前を言うとき、何かに自分の名前を書き込むとき、誰かに呼びかけられたとき、自分のことだと感じる、自然に振り返ることができる名前でいたいですよね。

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