子ども・認知の2
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essay/satomi
認知は、
当然、愛人である女性にも認められています。
愛人側から強制認知を行うことも、もちろんできます。
認知されれば、子どもは養育費の請求、相続権を得られます。
戸籍上も、もちろん記載されます。
が、
反対に、強制認知をするように請求した男性が既婚者であれば、その妻が愛人に慰謝料を請求することもまたできます。
おかれた立場によって、女性も、子どもも非常に不安定になってしまいます。
特に女性は、その立場が、妻であっても、愛人であっても、その気持ちはたとえようのないものであると思います。
子どもを望む、産む、ということに、もっともっと慎重さが必要ではないでしょうか?
「あなたの子どもが欲しい・・・」、そう望む、女性の本当の自分の気持ちが何であるのか、自分自身でもっともっと問わないといけないのかもしれません。本能・・・ではなく。家のため・・・ではなく。もちろん、男性を引き止めておくためでも、自分の存在価値でもなく、です。子どもの命の半分は、もしかすると、それ以上は、産む女性の意思によってつくられるものかもしれません。 認知について、こんなものも見つけました。認知請求は、その父親が生きている限りできる・・・とか。父親が亡くなっても、その日から3年以内であれば、認知請求ができる・・・とか。1度、認知をしたならば、それを取り消すことはできない・・・とか。そして、男性が自分の戸籍から認知をした子どもの記載を消す方法・・・とか。この方法は・・・なんだか今は書きたくありませんが。
当然、愛人である女性にも認められています。
愛人側から強制認知を行うことも、もちろんできます。
認知されれば、子どもは養育費の請求、相続権を得られます。
戸籍上も、もちろん記載されます。
が、
反対に、強制認知をするように請求した男性が既婚者であれば、その妻が愛人に慰謝料を請求することもまたできます。
おかれた立場によって、女性も、子どもも非常に不安定になってしまいます。
特に女性は、その立場が、妻であっても、愛人であっても、その気持ちはたとえようのないものであると思います。
子どもを望む、産む、ということに、もっともっと慎重さが必要ではないでしょうか?
「あなたの子どもが欲しい・・・」、そう望む、女性の本当の自分の気持ちが何であるのか、自分自身でもっともっと問わないといけないのかもしれません。本能・・・ではなく。家のため・・・ではなく。もちろん、男性を引き止めておくためでも、自分の存在価値でもなく、です。子どもの命の半分は、もしかすると、それ以上は、産む女性の意思によってつくられるものかもしれません。 認知について、こんなものも見つけました。認知請求は、その父親が生きている限りできる・・・とか。父親が亡くなっても、その日から3年以内であれば、認知請求ができる・・・とか。1度、認知をしたならば、それを取り消すことはできない・・・とか。そして、男性が自分の戸籍から認知をした子どもの記載を消す方法・・・とか。この方法は・・・なんだか今は書きたくありませんが。