裁判離婚の判例④で、金銭的なものは・・・
カテゴリタグ:
essay/satomi
法律・制度
この判例での金銭的な判決です。
O男は現在独立して、会社を経営しています。
その社会的地位、収入・・・を考え、
そして、これまでもO子の医療費を負担してきたこと、
さらには、今後は長女の親権者となること・・・など、
考慮され、
それでも、今後のO子の経済的な問題も配慮されて、
M男からO子への財産分与が1000万円。(扶養的財産分与)
慰謝料は、有責当事者ではない、との理由で、支払義務はないとされました。
妻の精神疾患を原因にしながらも、離婚を認められた、判例ですが、
健康な配偶者側に、大きな負担を強いるものだな、との印象は否めません。
このケースの場合、O男が会社経営など、経済的には判決にしたがって、支払えるだけの経済力があったため、可能になった、ともある意味でいえるわけで・・・
同じような訴えであっても、判決に従った、精神疾患側の今後の治療、生活の保障を、もう一方の配偶者ができなければ、このような判決を得ることはできない・・・ともいえるのだと思います。
んー。
大変なことです。
O男は現在独立して、会社を経営しています。
その社会的地位、収入・・・を考え、
そして、これまでもO子の医療費を負担してきたこと、
さらには、今後は長女の親権者となること・・・など、
考慮され、
それでも、今後のO子の経済的な問題も配慮されて、
M男からO子への財産分与が1000万円。(扶養的財産分与)
慰謝料は、有責当事者ではない、との理由で、支払義務はないとされました。
妻の精神疾患を原因にしながらも、離婚を認められた、判例ですが、
健康な配偶者側に、大きな負担を強いるものだな、との印象は否めません。
このケースの場合、O男が会社経営など、経済的には判決にしたがって、支払えるだけの経済力があったため、可能になった、ともある意味でいえるわけで・・・
同じような訴えであっても、判決に従った、精神疾患側の今後の治療、生活の保障を、もう一方の配偶者ができなければ、このような判決を得ることはできない・・・ともいえるのだと思います。
んー。
大変なことです。