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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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裁判離婚の判例④で、金銭的なものは・・・

この判例での金銭的な判決です。

O男は現在独立して、会社を経営しています。

その社会的地位、収入・・・を考え、

そして、これまでもO子の医療費を負担してきたこと、

さらには、今後は長女の親権者となること・・・など、

考慮され、


それでも、今後のO子の経済的な問題も配慮されて、


M男からO子への財産分与が1000万円。(扶養的財産分与)
慰謝料は、有責当事者ではない、との理由で、支払義務はないとされました。


妻の精神疾患を原因にしながらも、離婚を認められた、判例ですが、

健康な配偶者側に、大きな負担を強いるものだな、との印象は否めません。

このケースの場合、O男が会社経営など、経済的には判決にしたがって、支払えるだけの経済力があったため、可能になった、ともある意味でいえるわけで・・・

同じような訴えであっても、判決に従った、精神疾患側の今後の治療、生活の保障を、もう一方の配偶者ができなければ、このような判決を得ることはできない・・・ともいえるのだと思います。

んー。

大変なことです。

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裁判離婚の判例④で、

精神疾患での裁判離婚の判例のひとつです。

結婚20年、後半10年間妻は、精神病院に入院していました。

夫M男と妻O子は学生時代に知り合い、卒業後2年で結婚をします。

O子は、甘やか、気ままに育てられてきた享楽的な家庭環境からか、家事がいっさいせず、結婚当初から、非現実的で、自己中心的な言動をします。

精神分裂症により、O子の入院も、3年目に1年半、6年目に半年、8年目に2ヶ月、10年目からは入退院を繰り返すという状況でした。

M男が離婚請求の訴えを起した当時は、退院しており、軽快な状態であるものの、完治したとは言えるものではなく、相変わらず幻覚、幻聴、被害妄想があり、現実離れの言動もありました。M男や娘に興味をもたず、M男を馬鹿呼ばわりしたり、夜中に包丁で切りかかったり、娘の首をひもでしめようとしたり、粗暴で傲慢な言動も繰り返していました。

当のO子は実家の母親が、最後まで頑張れと言うのに、従っている、といった状態でした。

が、

M男の離婚請求に対して、判決では、O子は精神分裂症ではあるけれど、強度で回復の見込みがないとは認められない、

ゆえに、770条1項4号(「回復の見込みがない精神病」)による離婚原因にはあたらない・・・としました。


した、ものの・・・。

同項5号による「婚姻を継続しがたい重大な事由」として、離婚理由は正当なものである、
と認められました。
(このあたりの・・・基準というのか・・・程度というのか・・・わからない、難しい)

・夫婦の関係はO子の2度目の入院の頃から破綻をしている。
・その主な原因は、妻の家庭的とは言えない言動によるもの。
・発病の主な原因は、幼少からO子を甘やかしてきた家庭環境によるもの。

とされ、


実家の母親同様の寛大さをM男に求めることは、難儀を強いるものである・・・と述べられています。

この裁判所の判断は、とても面白いものだと、私は思ったのですが・・・「実家の母親同様の寛大さ」というのが・・・。

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裁判離婚の判例④

裁判離婚の判例②のその原因が“宗教”というのも、非常にむつかしいものだと思うのですが、

近年、とても大変なことだと、とても難しいことだと・・・考えているのが、


離婚裁判に必要な、法律上の一定の原因のひとつ、

「強度の精神病に罹り、回復の見込みがないとき」というものです。

この「強度の精神病」とは、非常に限られたもので、早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病・・・です。

つまり、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼ、アルコール中毒、劇物中毒などは含まれません。

これら「強度の精神病」にあたらない程度の心身の状態や疾病、植物状態、重度の身体障害などによって、法定離婚原因として訴訟を起す場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として扱われることになります。

そして、

「強度の精神病に罹り、回復の見込みがないとき」を原因として離婚裁判を起した場合、通常の離婚裁判のように、その相手を被告として、訴訟行為をおこなうことはできません。
被告は、成年後見人(精神上の障害により判断能力を欠く状況にある者として、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者のこと。いままでの禁治産者に代わり成年後見制度により導入されたのもので、法的な行為は後見人にほぼ代行されるが、日用品の購入など日常生活上の判断は本人にゆだねられる。より自己決定が尊重され、戸籍に記載されることはなし)となります。その成年後見人が配偶者という場合もあります。その場合は、成年後見監督人(なるもの)を選定して、被告として訴訟を起すことになります。


加えて、不貞などとは違って、精神疾患は本人の過失は認められません。
つまり、「違法」ではないので、慰謝料は請求することはできません。

で、もうひとつ、

この事由に対して大きな問題は、最高裁判所が認めることにとても消極的だということです。

近年、有責主義より破綻主義の流れにありますが、「責任」「過失」などがないとされることもあり、この事由に限っては、離婚が認められることが、非常に難しいようです。

夫婦は、結婚生活は愛情共同体であると同時に、生活共同体とされます。
一方が困っているときには、他方が助けることは当然とされています。

・・・

精神病になったからと、それを離婚原因として、即、離婚訴訟を起こし、認められる、ということはできないようです。

多くの判例でも、今後の療養、生活について、できる限りの具体的な方策を明示でき、ある程度の将来の方途に見込みがなければ、離婚は認められてはいません。


非常に難しいことです。


配偶者が精神病、もしくは、それと同等の状態になったとして、即、離婚と考える人ばかりではありませんが、不幸にして、そのようになった配偶者を支え、生活をし続けていくことは、この厳しい社会の中において、現実には、とても難しいことです。

身体、気持ち、生活、子ども、経済など、それらをひとりで抱えるには限度があります。

社会保障制度の充実が待たれます・・・と、多くの文献の見解で、いろいろな方から説明を受けますが・・・。

待たれます、と言うのは簡単ですが、現実は本当に大変で、厳しいことです。

他方の配偶者にかかる負担は大きく、離婚は容易ではない、ならば、どうしたらいいと・・・。

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渉外離婚、であともうひとつ

インドの女性の代理母が女の子を出産。

依頼した夫婦が離婚。

女の子のパスポートがとれない、帰国できない、帰国しても、国籍が即とれない・・・。

そんな報道が8月初旬にありました。

以後・・・

出生証明書が9日に発給されたそうです。

その証明書には、父親として元夫の名前のみが記されているのだそうで、

で、「原則としてインド政府は女の子にパスポートを発給できる」とのことで「日本大使館が査証(ビザ)を与えるかどうかだ」の状況だったようです。


このニュースから少したって、出国をできるようだとの報道はあったように思うのですが、以後はどうなったのかわかりません。

どのような場合でも、子どもには何の責任も、責任のとりようもないと、思います。



渉外離婚、であともうひとつ・・・。

子どもです。

子どもの親権や監護権は、子どもの住所地の裁判所に申し立てを行います。ただ、法は、子どもの国籍がある国(本国)が、父母のどちらかと同じ場合は、その本国の法律が、その他の場合は、子どもの常居所地の法律が適用されるのだそうです。本当に難しいことになるのだと思います。日本においては、兄弟はなるべく離さない、とか。インドでは、独身男性は女の子を養子にはできない、とか。韓国では、離婚の際、子どもの親権は父親と決められている、とか。事実婚とかならば、その男女の関係の解釈も異なるであろうし・・・。離婚をする当事者の生活にそくした、実情というものもふまえて、裁判所はどこの法律の適用をするかを考えるとのことではありますが、子どもについては、本当にさまざまに大変であろうなと思います。法律に限らず、財産とか、慰謝料とか、男女のおかれている社会的な環境も、子どもに対する考え方も、それぞれの国によって、慣習、慣行、風習など違っていて、法律以上に渉外離婚を複雑にすることと思います。インド人の女性の代理出産から、いろいろ考えさせられました。

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少しだけ、秋の気配

お盆を過ぎて、朝晩・・・本当に少しだけ、秋の気配を感じませんか?
吹く風が少し涼しげな感じです。

季節、暦というのは、本当にたいしたものだと、いつも関心をしてしまいます。

せみの最盛期も過ぎたようですよね。

お盆はいかが過ごされましたか?
お墓参りに行かれた方もいらっしゃったのではないでしょうか。

お墓の前に立ち、手を合わせたとき、何を思いますか?

結婚をして、いままでと違う姓を名乗った人と、自分の両親、祖父母をはじめとした、自分のルーツとなる人たちに向かい合う人とでは、その気持ちに違いがあっても不思議ではありません。

自分のパートナーは、先祖あっての人と、感謝をする、わが子は祖先あっての命と感謝をする、それは誰にでもある気持ちのひとつかもしれませんが・・・、

その気持ちとは別に・・・そのお墓には入りたくない人、パートナーとお墓まで一緒は御免という人、もともとの自分の両親や祖父母と一緒に入りたいと願う人、お墓について、願い、思う気持ちはさまざまなようです。

私の近くには、個々のお墓を立てずに、多くの人をひとつにして、永代供養をしてくれるところがあります。
もともとは行き倒れの、その素性のわからない人や、無縁仏などを供養したのが始まりだそうですが、生前、または、死後での、その亡くなった方の意志や、遺族の願いによっては、永代供養をしてくれるのだそうです。

「いいじゃん、それ」。

と言う、女性の声を何度聞いたでしょう。

婚家の墓は嫌、でも実家は男兄弟が継いでいて自分の入る余地はなし、ならば、「いいじゃん、それ」、ということのようです。

と、もうひとつは、子ども達にお墓にかかる負担をかけさせたくはない、ということのようです。

「そんなの淋しい」と言う声も、聞きますが、私自身は、「淋しくない」、「結構いいじゃん」派です。

なんでも、多くの方が供養されているそこに、その遺族やゆかりのある人、誰かれが参れば、そこに眠る人達、すべてが参られたことになるとかで・・・、

悪くない、と思うのですが・・・。

大都会の真中のお墓に参ったこともあります。
本当に小さな区画で、通路も30センチくらい。人とすれ違えないのです。しかも、お墓どうし向き合っているので、その狭い通路では、それぞれお墓の家族が一度には参ることができない、おしりとおしりがぶつかってしまいます。だから順番待ち。

私は、田舎育ちで、一度聞いただけでは、その関係などとても理解できないような、代々の親戚、親族のお墓がずらりと並び、(本家が一番背の高いお墓で、その他の家族はそれ以下の背の高さのお墓にしないといけないのです)「まぁ、関係ないわけではないから」と親に言われ、いくつものお墓に順番に手を合わせていた私には、ただあ然の窮屈さ。
亡くなってからも、せせこましいなぁ、と。

加えて、少子化。
長男、長女の結婚、しかも一人っ子どうしで、子どもはいない・・・なんてことも決して珍しくはなくなるであろうこれからの社会。


それでも、お墓は必要と思う人もいることも、理解できます。
「帰ってくるところだ」と言われたこともあります。


ただ、私の家の宗派は、お寺さんによると、「もともと、お墓は誰が入ってよくて、いけない、などいうことはありません。昔は、丁稚奉公にきて、かわいがっていた者が亡くなったときには、その家の代々のお墓に入れ、供養したりしていました。血ではありませんでした。淋しいからと、親族の水子を一緒に供養したり、同じ敷地内に小さなお墓を建てたりしていましたよ」とのことで、「誰が入っていいとか、いけないとか、それらは最近になってのことです。一区画がいくら・・・などということになってきてからのことでしょうね」と。


お盆、お墓のまわりの草をひきながら・・・私、どこに入ろうかなぁ、って。

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